○美浜町漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則

平成5年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町漁港漁場整備事業分担金徴収条例(平成5年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、漁港漁場整備事業分担金決定通知書(様式第1)により、通知するものとする。

(分担金の納期限)

第3条 条例第3条に規定する分担金の納期限は、当該年度の分担金納入通知を発した日から30日以内とする。

(分担金の納期延長及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第5条の規定による分担金の納期の延長又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から起算して30日以内に漁港漁場整備事業分担金納期延長(徴収猶予)申請書(様式第2)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則

平成5年3月26日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)