○美浜町漁港漁場整備事業分担金徴収条例

平成5年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第4条第2項に規定する漁港漁場整備事業により利益を受ける者から徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 漁港漁場整備事業において施設した工作物等の利用によって利益を受ける漁業の免許を受けた漁業協同組合から分担金を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、年度ごとに、その年度における漁港漁場整備事業に要する費用のうち県から交付を受ける補助金の額を差し引いた額に100分の90を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、毎年度1回徴収する。

(分担金の納期延長及び徴収猶予)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める場合には、徴収すべき分担金について納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(過料)

第6条 町長は、漁港漁場整備事業により利益を受ける者が詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町漁港漁場整備事業分担金徴収条例

平成5年3月26日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 水産
沿革情報
平成5年3月26日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第10号