○美浜町漁港管理規則
昭和61年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び美浜町漁港管理条例(昭和60年美浜町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項又は第7項までに規定する感染症の病原体に感染し、又は感染した疑いのあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1又は別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定で告示したもの
(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可 様式第1
(2) 法第37条第1項の許可 様式第2
(3) 法第38条の認可 様式第3
(4) 法第39条第1項の許可 様式第4
(5) 法第39条第4項の協議 様式第5
(1) 位置図
(2) 直接の利害関係者があるときは、その者の承諾書
ア 工作物の建設又は改良のときには、実測平面図、求積図、工事計画説明書及び工作物の構造図
イ 土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛り土のときには、実測平面図、求積図、計画説明書、土量計算書及び断面図
ウ 汚水の放流又は汚物の放棄のときには、放流又は放棄の場所を明示した平面図
(許可等の更新)
第4条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第4項の規定による協議の回答の通知を受けた者は、当該許可又は協議により定められた期間が満了する場合において、引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとするときは、当該期間満了の日前30日(当該期間が1月以内のときは、5日)までに許可申請書又は協議書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該許可、認可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 様式第6
(2) 当該許可又は協議に係る工事に着手しようとするとき、又は工事を完成したとき。 様式第7
(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 様式第8
(1) 位置図
(2) 直接の利害関係者があるときは、その者の承諾書及び次に掲げるもの
ア 漁港施設の占用及び利用のときには、実測平面図及び求積図
イ 工作物の新築、改築、増築又は除去のときには、実測平面図、求積図、工事計画説明書及び工作物の構造図
(1) 当該許可又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 様式第6
(2) 当該許可に係る工事に着手しようとするとき、又は工事を完成したとき。 様式第7
(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 様式第8
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第2号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。