○美浜町漁港管理規則

昭和61年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び美浜町漁港管理条例(昭和60年美浜町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。

(危険物等の種類)

第2条 条例第7条に規定する危険物等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項又は第7項までに規定する感染症の病原体に感染し、又は感染した疑いのあるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1又は別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定で告示したもの

(許可等の申請)

第3条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をしようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書又は協議書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可 様式第1

(2) 法第37条第1項の許可 様式第2

(3) 法第38条の認可 様式第3

(4) 法第39条第1項の許可 様式第4

(5) 法第39条第4項の協議 様式第5

2 前項の申請書又は協議書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町の管理する場合における許可又は協議の更新の場合にあっては、許可書の写し又は協議の回答通知書の写しを添付することにより第6号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 直接の利害関係者があるときは、その者の承諾書

(3) 前項第1号の場合には、前2号の書類のほか、実測平面図、求積図及び土地整理図の写し

(4) 前項第2号の場合のうち工事を伴うときは、第1号及び第2号の書類のほか、実測平面図、工事計画説明書及び漁港施設の構造図

(5) 前項第3号の場合には、第1号及び第2号の書類のほか、漁港施設の構造図

(6) 前項第4号及び第5号の場合には、第1号及び第2号の書類のほか、次に掲げるもの

 工作物の建設又は改良のときには、実測平面図、求積図、工事計画説明書及び工作物の構造図

 土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛り土のときには、実測平面図、求積図、計画説明書、土量計算書及び断面図

 汚水の放流又は汚物の放棄のときには、放流又は放棄の場所を明示した平面図

(許可等の更新)

第4条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第4項の規定による協議の回答の通知を受けた者は、当該許可又は協議により定められた期間が満了する場合において、引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとするときは、当該期間満了の日前30日(当該期間が1月以内のときは、5日)までに許可申請書又は協議書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 法第24条第1項後段、法第37条第1項若しくは第39条第1項の規定による許可、法第38条の規定による認可又は法第39条第4項の規定による協議の回答の通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる様式により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 当該許可、認可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 様式第6

(2) 当該許可又は協議に係る工事に着手しようとするとき、又は工事を完成したとき。 様式第7

(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 様式第8

(許可の申請)

第6条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町の管理する漁港施設の占用における許可の更新の場合にあっては、許可書の写しを添付することにより第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 直接の利害関係者があるときは、その者の承諾書及び次に掲げるもの

 漁港施設の占用及び利用のときには、実測平面図及び求積図

 工作物の新築、改築、増築又は除去のときには、実測平面図、求積図、工事計画説明書及び工作物の構造図

(許可の更新)

第7条 条例第9条第1項の規定により、占用の許可を受けた者及び条例第10条第1項の規定により、利用の許可を受けた者は、許可期間が満了する場合において当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の日前30日(占用期間が1月以内のときは、5日)までに許可申請書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 条例第7条第2項若しくは条例第9条第1項の規定による許可又は条例第8条の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる様式により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 当該許可又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき。 様式第6

(2) 当該許可に係る工事に着手しようとするとき、又は工事を完成したとき。 様式第7

(3) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 様式第8

2 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に掲げる様式による届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条の届出 様式第13

(2) 条例第5条の届出 様式第14

(3) 条例第8条の届出 様式第15

3 第1項の届出書を提出する場合にあっては許可書の写しを、前項第1号の届出書を提出する場合にあっては位置図及び状況説明写真又は図面を添付しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第2号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町漁港管理規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 水産
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第27号
平成11年3月29日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月26日 規則第18号
平成14年3月26日 規則第12号
令和元年6月21日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第13号