○美浜町漁港管理条例

昭和60年12月19日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第26条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

(漁港施設の損害賠償)

第3条 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(漂流物の除去命令)

第4条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(入出港届)

第5条 船舶は、漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶については、この限りでない。

(1) 当該漁港を根拠地とする10トン未満の漁船

(2) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶

(3) あらかじめ町長の許可を受けた船舶

(陸揚輸送等のための区域における利用の調整)

第6条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送又は出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は、衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の届出)

第8条 漁港施設のうち次の各号に掲げるものを利用しようとする者は、次条に規定する場合を除くほか、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 岸壁

(2) 物揚場

(3) 船揚場

(4) 泊地

(5) 漁具干場

(6) 野積場

(7) 施設用地

(占用の許可等)

第9条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、当該漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 漁港施設のうち町長が公示により指定する漁港施設を利用しようとする者

(2) 漁港施設を当該漁港施設の目的以外の目的に利用しようとする者

2 町長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(権利義務の移転の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域内の停けい泊し、又は漁港施設に陸置きしようとする者は、第10条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

(占用料等)

第13条 町長は、第9条第1項の規定により許可を受けた者から、別表第1に、第10条第1項の規定により許可を受けた者から、別表第2に定めるところに従って計算して得た額(その額が100円に満たないときは、100円とする。)の占用料等を徴収する。

2 漁港施設の漁港施設用地の占用のうち占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に定めるところに従って得た額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 占用料等は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

4 納付された占用料等は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 町長の承認を受けて利用を中止したとき。

(2) 第16条第1項の規定により町長が処分し、又は措置を命じたとき。

5 占用料等を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(占用料等の減免等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において占用料等の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 街灯、その他漁港の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(3) 占用者又は利用者に災害その他特別の理由があると認めるとき。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、若しくは許可に付けられた条件を変更し、又は行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項の規定による許可に付けられた条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し、損失補償等)

第16条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるとき、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町長は通常生ずべき損失を補償できるものとする。ただし、第9条第2項の規定により町長が補償について条件を付した場合は、その条件によるものとする。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により、第13条の規定による占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第2項の規定による町長の指示に従わない者

(2) 第6条第3項の規定に違反した者

(3) 第7条第1項の規定に違反した者

(4) 第7条第2項の規定による許可を受けないで危険物等の荷役をした者

(5) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第9条第1項の規定に違反した者

(7) 第9条第2項の規定による町長の許可に付けられた条件に違反した者

(8) 第15条の規定による町長の命令に従わない者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に漁港法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定により許可を受け、漁港施設を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該漁港施設を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用期間として改正前の美浜町漁港管理条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者 改正後の美浜町漁港管理条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成12年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(平成22年12月22日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に漁港施設の占用について許可を受けたことによりこれを占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該漁港施設を占用する場合の当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額は、改正後の美浜町漁港管理条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額が当該物件に係る平成27年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成27年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成27年度の占用期間として改正前の美浜町漁港管理条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成27年4月1日から平成28年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合については、調整占用料額とする。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に漁港施設の占用について許可を受けたことによりこれを占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該漁港施設を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、改正後の美浜町漁港管理条例第13条及び別表第1の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額が当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間として改正前の美浜町漁港管理条例第13条及び別表第1の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合については、調整占用料額とする。

(令和4年3月25日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

漁港施設

区分

単位

占用料

(単位円)

漁港施設用地

漁港施設を設ける場合

1平方メートル1年につき

300

柱類を設ける場合

第1種電柱

1本1年につき

890

第2種電柱

1,400

第3種電柱

1,800

第1種電話柱

790

第2種電話柱

1,300

第3種電話柱

1,700

その他の柱類

79

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

8

掲示板、広告板その他これらに類するものを設ける場合(電柱等に添加する場合を含む。)

表示面積1平方メートル1年につき

2,500

管類を設ける場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

33

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

71

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

140

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

330

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

その他の工作物を設ける場合

1平方メートル1年につき

670

工作物を設けない場合

1平方メートル1月につき

28

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ一単位とみなして計算する。

5 占用料の額が年額で定められている漁港施設に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とみなして計算する。

別表第2(第13条関係)

漁港施設

区分

単位

利用料の額

(単位円)

防波堤及び護岸

漁船以外の船舶が主たる停泊・係留場として常時利用する場合

艇長5メートル未満のもの

1隻

1月につき

3,150

艇長5メートル以上10メートル未満

1隻

1月につき

5,080

艇長10メートル以上

1隻

1月につき

6,460

備考

1 利用の期間が1月未満のとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とみなして計算する。

2 町外在住者に係る利用料の額は、表に定める金額に1.15を乗じた額とする。

3 利用料の金額を計算する場合において、円未満の端数があるときは、切り上げる。

美浜町漁港管理条例

昭和60年12月19日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 水産
沿革情報
昭和60年12月19日 条例第28号
平成7年3月27日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第14号
平成14年3月26日 条例第6号
平成17年9月27日 条例第17号
平成22年12月22日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第9号
令和4年3月25日 条例第12号
令和6年3月25日 条例第10号