○美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成3年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条及び第3条の規定により分担金の納入義務を負う受益者(以下「納入義務者」という。)は、地区事業採択通知のあった月の翌月末までに美浜町農業集落排水事業受益者申告書(様式第1。以下「受益者申告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の期日以後において納入義務者となった受益者は、速やかに受益者申告書を町長に提出しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第3条 条例第4条に規定する受益者の分担する分担金の額は、条例第5条に規定する告示の日現在の受益者の受益割合に応じて算定した額とする。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第6条に規定する分担金の額及び納期限等の通知は、美浜町農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 受益者の変更があった場合における分担金の額及び納期限等の通知は、前項の例による。

(分担金の納期)

第5条 条例第7条に規定する分担金の徴収は、年1回徴収とし、その納期は、3月1日から3月31日とする。

2 町長は、納期の変更を必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず納期を別に定めることができる。

(分担金の減免申請等)

第6条 条例第8条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、納期限7日前までに、美浜町農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3。以下「減免申請書」という。)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、美浜町農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第4)により、通知しなければならない。

3 条例第8条の規定により、分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、条例第9条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき分担金を一時に納付することができないと認めるときは、その金額を限度として受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、徴収猶予の期間は、別表に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部については被害を受け、損失があったとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予した期間内にその猶予した金額を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、受益者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、前項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて2年を超えることができない。

3 第1項又は前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、町長に美浜町農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5)を分担金の納入する事実を知った日から14日以内に提出しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により徴収の猶予をしたとき又は第2項の規定によりその期間を延長したときは、美浜町農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6)により申請者に通知しなければならない。

第8条 町長は、徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条の規定により分割して納入することを認めた分担金をその期限までに納入しないとき。

(2) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を維持することが適当でないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合にはあらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

3 町長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納入義務者に通知しなければならない。

(受益者の変更等)

第9条 受益者の変更があった場合には、その事実が発生した日から14日以内に美浜町農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第7)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告書を受理したときは、美浜町農業集落排水事業分担義務消滅通知書(様式第8。以下「分担義務消滅通知書」という。)により、通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知しなければならない。

3 町長は、受益者の所有する家屋等が取り壊しなどで、消滅した場合は、分担義務消滅通知書により通知しなければならない。

(督促状)

第10条 町長は、受益者が納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状(様式第9)を発することができる。

2 第7条及び条例第9条の規定により徴収猶予をした分担金については、前項の規定にかかわらずその徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ督促状を発することができない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月26日規則第20号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第25号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

受益者分担金徴収猶予基準


徴収猶予の項目

被害等の程度又は療養の期間

猶予期間

摘要

第1号

災害により家庭に被害を受けたとき。

(火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合)

半焼又は半壊

(20パーセント以上)

1年以内

公のり災証明を添付すること。

全焼又は全壊

(70パーセント以上)

2年以内

盗難にあったとき。

(時価)

30万円以上

1年以内

公の盗難証明を添付すること。

100万円以上

2年以内

第2号

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付すること。

3年以上

2年以内

第3号

その他

町長が特に必要と認めたときにその都度町長が決定する期間

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美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成3年3月26日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)