○美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成3年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の期日以後において納入義務者となった受益者は、速やかに受益者申告書を町長に提出しなければならない。
2 受益者の変更があった場合における分担金の額及び納期限等の通知は、前項の例による。
(分担金の納期)
第5条 条例第7条に規定する分担金の徴収は、年1回徴収とし、その納期は、3月1日から3月31日とする。
2 町長は、納期の変更を必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず納期を別に定めることができる。
3 条例第8条の規定により、分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部については被害を受け、損失があったとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
第8条 町長は、徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条の規定により分割して納入することを認めた分担金をその期限までに納入しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を維持することが適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合にはあらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 町長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納入義務者に通知しなければならない。
(受益者の変更等)
第9条 受益者の変更があった場合には、その事実が発生した日から14日以内に美浜町農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、受益者の所有する家屋等が取り壊しなどで、消滅した場合は、分担義務消滅通知書により通知しなければならない。
(督促状)
第10条 町長は、受益者が納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状(様式第9)を発することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第20号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度又は療養の期間 | 猶予期間 | 摘要 | |
第1号 | 災害により家庭に被害を受けたとき。 (火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | 半焼又は半壊 (20パーセント以上) | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
全焼又は全壊 (70パーセント以上) | 2年以内 | |||
盗難にあったとき。 (時価) | 30万円以上 | 1年以内 | 公の盗難証明を添付すること。 | |
100万円以上 | 2年以内 | |||
第2号 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | |||
第3号 | その他 | 町長が特に必要と認めたときにその都度町長が決定する期間 |