○美浜町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成3年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、美浜町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち受益者の分担金の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、美浜町が行う事業の区域で、町長が指定する区域内において、建築物を所有し農業集落排水施設(以下「施設」という。)を使用する者、及び使用を予定している者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者の分担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を基準として町長が定める。
2 前項の規定により算出される分担金の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(賦課対象受益者の告示)
第5条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者(以下「賦課対象受益者」という。)を定め、これを告示するものとする。
(事業費の確定)
第6条 町長は、その年度における事業費が確定したときは、遅滞なく分担金の額等を決定し、これを賦課対象受益者に通知しなければならない。
(分担金の賦課徴収)
第7条 町長は、前条の規定に基づき、賦課対象受益者ごとに分担金の額を定め、これを当該受益者に通知するものとする。
2 賦課対象受益者は、前項の規定により通知された分担金を別に定める納付期日(以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。
(分担金の特例)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供する建築物で施設を使用する場合については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者に対しては、分担金を減免することができる。
(分担金の徴収猶予)
第9条 町長は、災害その他特別の事情があると認められる場合には、徴収すべき分担金について納期限を延長し、又は徴収を猶予することができる。
(延滞金)
第10条 町長は、第7条に規定する納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額につき美浜町税条例(昭和30年美浜町条例第34号)第21条の規定による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算基礎となる分担金に1,000円未満の端数金額があるとき又はその分担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
3 延滞金の額に100円未満の端数金額があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
4 町長は、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを減免することができる。
(処分等の承継に対する効力)
第11条 この条例の規定による処分その他の行為は、受益の承継人に対してもその効力を有する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第31号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業完了地区名 | 新規加入金 |
小野浦地区 | 173,800円 |