○美浜町土地改良事業賦課金徴収条例施行規則
昭和53年6月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町土地改良事業賦課金徴収条例(昭和43年美浜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(賦課金の額)
第2条 条例第3条に定める賦課金の額は、事業費に次に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) かんがい用排水路工事
ア 国県補助対象工事、及び、町単独工事の内、敷幅1メートル以上のものについては、100分の10
イ 前号以外の工事については、100分の20
(2) 農道新設改良工事
ア 国県補助対象工事については、100分の5
イ 町単独工事については、100分の10
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。