○美浜町土地改良事業賦課金徴収条例
昭和43年3月12日
条例第14号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2第2項の規定による賦課金の徴収に関しては法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(賦課金の徴収)
第2条 町は町営土地改良事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき当該町営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該町営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から賦課金を徴収する。
(賦課金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の賦課金の総額は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する費用のうち当該町営土地改良事業につき、国及び県から交付を受けるべき補助金の額を除いた額に相当する額の範囲内において町長が定める。
3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補償金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、当該事業につき知事から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額とする。
(賦課金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の賦課金の徴収は町税の普通徴収の例による。
(賦課金の減免及び徴収の延期)
第5条 町長は天災地変その他特別の事由がある場合において必要があると認めるときは第2条の規定により徴収する各年度の賦課金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(徴収手続)
第6条 第2条の規定により徴収する各年度の賦課金の徴収手続きに関し、必要な事項は町長が定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。