○美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(同意の方法)

第3条 条例第3条第2項ただし書の規定による同意は、書面により行うものとする。

(騒音)

第4条 条例第4条第1項の表の「昼間」とは、午前6時から午後10時までをいい、同表の「夜間」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。

2 条例第4条第1項及び第2項の基準の基準値の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条第1項各号に適合し、かつ、日本産業規格C1509―1に適合する機器を用いて行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、条例第4条第1項及び第2項の基準の基準値の測定の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(低周波音)

第5条 条例第5条第1項の基準の基準値の測定は、日本産業規格C1513に規定するオクターブ及び3分の1オクターブバンド分析器を用いて低周波音の周波数分析を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、条例第5条第1項の基準の基準値の測定の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による町長への届出については、小形風力発電設備の設置及び運用に関する届出(様式第1)に以下の書類を添えて提出し、事業について説明するものとする。

(1) 位置図(風車設置位置を中心とする半径300mの円を図示し、住宅等との距離を確認できるもの)

(2) 発電施設設計図

(3) 法人の登記事項証明書(事業者等が法人の場合に限る。)

(4) 公図の写し(地番及び所有者を記入すること。)(縮尺1/600)

(5) 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000~1/500)

(6) 土地利用計画縦断図(縮尺1/200~1/100)

(7) 土地利用計画横断図(縮尺1/200~1/100)

(8) 排水計画平面図(縮尺1/1,000~1/500)

(9) 排水構造図

(10) 近隣住宅等及び区長への説明資料及び承諾等状況報告書

(11) その他町長が必要と認めるもの

2 条例第12条第4項の規定による町長への届出については、小形風力発電設備の設置及び運用に関する変更届出書(様式第1の2)により提出するものとする。

3 条例第17条第1項の規定による町長への届出については、小形風力発電事業廃止届出書(様式第1の3)により提出するものとする。

(実態調査)

第7条 条例第19条の規定による実態調査は、原則として小形風力発電設備の外観調査並びに小形風力発電設備から最も近い住宅等における騒音及び低周波音の測定により行うものとする。この場合において、第4条第2項及び第5条第1項の規定を準用する。

(助言又は指導)

第8条 条例第20条の規定による助言は原則として口頭により行い、同条の規定による指導は小形風力発電設備の設置及び運用に関する指導書(様式第2)により行うものとする。

(勧告)

第9条 条例第21条の規定による勧告は、小形風力発電設備の設置及び運用に関する勧告書(様式第3)により行うものとする。

(命令)

第10条 条例第22条第1項及び第2項の規定による命令は、小形風力発電設備の設置及び運用に関する命令書(様式第4)により行うものとする。

(公表)

第11条 町長は、条例第23条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の予定期間(以下「公表予定期間」という。)の初日の14日前までに、事業者等に対し小形風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表予告書(様式第5)により、公表を行う旨を予告するものとする。

2 条例第23条第1項に規定する者が、同条第2項の意見を述べるに当たっては、公表予定期間の初日の3日前までに、小形風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表前意見書(様式第6)により行うものとする。

3 町長は、公表を行うときは、同項に規定する者に対し、事前に小形風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表通知書(様式第7)により、公表を行う旨を通知するものとする。

4 公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 町役場前の掲示場への掲示

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 町のインターネットホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

5 町長は、事業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、公表を猶予することができる。

(1) 条例第22条第1項及び第2項の規定による命令の期限までに小形風力発電設備の不適切な状態の改善に至らなかったが、当該小形風力発電設備の運転を停止し、当該改善を行う旨を書面で誓約したとき。

(2) 事業者等が小形風力発電設備の運転を中止し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第11条の規定による事業の廃止の届出を行ったとき、又は小形風力発電設備から得られた電力を自ら消費する事業を行っていた事業者等が当該事業の中止する旨を書面で誓約したとき。

(3) 事業者等が再生可能エネルギー電気特別措置法第15条の規定による認定の取消しを受け、小形風力発電設備等の運転を中止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認めるとき。

(立入検査等)

第12条 町長は、条例第26条第1項の規定により当該職員に立入検査又は質問(以下「立入検査等」という。)をさせるときは、立入検査等の日の3日前までに、事業者等に対して立入検査等実施通知書(様式第8)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、事業者等を確認できないとき又は事業者等の所在が判明しないときは、することを要しない。この場合において、町長は、当該通知の内容を立入検査等の日の14日前までに告示するものとする。

3 条例第26条第1項の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第9)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項に規定する小形風力発電設備については、第6条に規定する書類に加え次の書類を添えて届けなければならない。

(1) 国の再生可能エネルギー発電事業計画の新認定制度に基づく事業計画と認定通知(写し)

(2) 電力との接続契約又は接続の確認ができる資料(写し)

(令和2年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第23号

(令和2年3月23日施行)