○美浜町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例施行規則
平成25年12月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(平成25年美浜町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(産業廃棄物処理施設の変更)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める産業廃棄物処理施設の変更は、次のとおりとする。
(1) 変更後の産業廃棄物処理施設の敷地面積が変更前の産業廃棄物処理施設の敷地面積の1.5倍を超える変更
(2) 産業廃棄物処理施設に係る設備を増設する変更(前号の変更を除く。)であって、町長が必要と認めるもの
(関係地域の設定)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める関係地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 焼却施設にあっては、プルーム式等の大気拡散式から推定される最大着地濃度出現予想距離のおおむね2倍の地点を含む地域とし、地形等を勘案して定める。
(2) 最終処分場にあっては、産業廃棄物処理施設の設置等に係る事業場の用に供する土地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物又は同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の搬入又は搬出のための通路として使用する土地を含む。以下「事業用地」という。)の中心からおおむね半径2キロメートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。
(3) 前2号に規定する施設以外の施設にあっては、事業用地の中心からおおむね半径500メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事前協議書等の内容等を総合的に勘案し、関係地域を設定することができる。
(関係住民等)
第4条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 事業用地に隣接する土地の所有者
(2) 関係地域内にその区域の一部又は全部がある行政区
(3) 関係地域内にその区域の一部又は全部がある農業団体
(4) 関係地域内にその区域の一部又は全部があるため池及び用水路施設等の管理者
(5) 関係地域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める個人又は団体
(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
(2) 敷地面積に対する緑地面積の割合が20パーセント以上であること。
(3) 排水を排出する施設にあっては、その水質を生活保全上の支障が生じないものにするために必要な排水設備が設けられていること。
(4) 焼却を伴う施設にあっては、次の要件を備えていること。
ア 環境配慮設備として、雨水活用設備、太陽光発電設備、太陽熱利用設備及び廃熱利用設備のいずれかが1以上設けられていること。
イ 関係住民等がいつでも焼却に関する情報を知ることができるような措置が講じられていること。
(意見交換会の開催)
第7条 意見交換会は、産業廃棄物処理施設の設置等をしようとする地域内において行わなければならない。この場合において、当該地域内において意見交換会を開催する適当な場所がない等の理由により意見交換会を開催することが難しいと町長が認めるときは、協議により当該地域以外の地域で開催することができる。
2 事業者は、意見交換会において、関係住民等に対し、事前協議書に記載した事項の概要を分かりやすく記載した書類、図面等を利用して、当該事前協議書の内容を具体的に、かつ、分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年2月1日から施行する。