○美浜町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例
平成25年12月24日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について定めることにより、産業廃棄物処理施設の設置等が、事業者及び関係住民等の理解の下に地域の環境への影響及び安全性の確保に配慮して行われることを促進し、もって町民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 産業廃棄物処理施設 産業廃棄物の積替保管施設(産業廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者又は再生利用業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする者及び既に指定を受けている者をいう。以下同じ。)が設置する積替え若しくは保管を行う施設をいう。)、中間処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第1号から第13号の2までに規定する施設又は処分業(最終処分及び海洋投入処分を除く。)の許可を受けた者が設置する政令第7条第1号から第13号の2までに規定する施設以外の施設をいう。)、最終処分場(政令第7条第14号に規定する最終処分場をいう。)及び再生利用のための施設(再生利用業者が設置する産業廃棄物の再生利用のための施設をいう。)をいう。
(3) 産業廃棄物処理施設の設置等 産業廃棄物処理施設を設置すること又は規則で定める産業廃棄物処理施設の変更をすることをいう。
(4) 事業者 産業廃棄物処理施設の設置等をしようとする者をいう。
(5) 関係地域 産業廃棄物処理施設の設置等に伴い、環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、町長が規則で定める区域をいう。
(6) 関係住民等 産業廃棄物処理施設の設置等に伴い、環境の保全上の支障が生ずるおそれがある住民として、町長が規則で定める者をいう。
(環境への影響の防止等)
第3条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等をしようとするときは、環境への影響について必要な調査を行い、その影響を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業廃棄物処理施設が、周辺の環境への影響を防止するに足りるものとして規則で定める基準に適合するようにしなければならない。
(事前協議書の提出)
第4条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等をしようとするときは、規則で定めるところにより、産業廃棄物処理施設設置等事業事前協議書(以下「事前協議書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による事前協議書の提出は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出(以下「申請等」という。)をする前に行わなければならない。ただし、申請等を要しない産業廃棄物処理施設にあっては、当該産業廃棄物処理施設の設置等をしようとする前に行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による事前協議書の提出があったときは、速やかにその旨を公告し、当該事前協議書の写しを公告の日から30日間公衆の縦覧に供するものとする。
(意見交換会の開催)
第5条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等について関係住民等の理解を得るため、規則で定めるところにより、関係住民等に対して当該産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の内容について説明し、意見を交換する意見交換会(以下「意見交換会」という。)を前条第3項の規定による公告の日から60日以内に開催しなければならない。
2 事業者は、意見交換会を開催するときは、その旨を関係住民等に周知するとともに、当該意見交換会の開催日の30日前までに、町長に届け出なければならない。
3 関係住民等は、意見交換会が円滑に行われるように努めるものとする。
4 事業者は、意見交換会を開催したときは、その日から30日以内に、当該意見交換会において関係住民等が提示した意見の要旨、それに対する事業者の見解その他規則で定める事項を記載した書面(以下「意見交換会概要書」という。)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定により意見交換会概要書が提出されたときは、速やかにその旨を公告するものとする。
(追加意見交換会の開催)
第6条 町長は、前条第4項の規定により意見交換会概要書が提出された場合において、意見交換会における産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の内容についての説明又は意見交換の内容が不十分であると認めるときは、事業者に対し、追加意見交換会の開催を指示することができる。
2 追加意見交換会は、前項の規定による町長の指示があった日から60日以内に開催しなければならない。
(関係住民等との協定の締結)
第7条 事業者は、意見交換会又は追加意見交換会において、産業廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境の保全に関し、関係住民等から協定の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、愛知県知事への申請等については、前項の規定による協定の締結後に行うよう努めなければならない。
(事前協議書の変更)
第10条 事業者は、事前協議書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(計画の廃止)
第11条 事業者は、第4条第1項の規定により事前協議書を提出した後、当該産業廃棄物処理施設の設置等の計画を廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
(報告の徴収)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から産業廃棄物処理施設の設置等の状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入調査等)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして産業廃棄物処理施設に立ち入らせ、必要な物件の検査若しくは調査(以下「立入検査等」という。)をさせ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、勧告及び命令)
第14条 町長は、この条例に違反する行為により、地域の環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該違反行為をする者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。
(公表)
第15条 町長は、前条第2項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に愛知県知事への申請等が行われている場合又は申請等を要しない産業廃棄物処理施設であって、当該産業廃棄物処理施設の設置等が行われている場合は、この条例の規定は適用しない。