○美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成22年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成22年美浜町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用外事業)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 地方共同法人日本下水道事業団
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(10) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し必要な措置を講ずることができるものとして町長が認めるもの
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
第3条 条例第3条第2号の規則で定める土地の埋立て等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立て等とする。
第4条 条例第3条第3号の規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。
(1) 農業の生産性又は栽培の管理の効率性を向上させることを目的として行われる農地改良に伴い行う土地の埋立て等で次に定める範囲のもの
ア 盛土した部分の高さの最大値が1メートル以内
イ 切り下げた部分の深さの最大値が60センチメートル以内
ウ 掘削した部分の深さの最大値が60センチメートル以内
(2) 災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(3) 運動場、駐車場、資材置場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
(4) 土地所有者が自ら居住し、又は使用する建築物を建築するために行う土地の埋立て等
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(6) 製品を製造し、又は加工する施設の区域内において行う当該製品の原材料となる土砂等のたい積
(7) 土地の造成又はこれに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域内から発生した土砂等のみを用いて行う土地の埋立て等
(8) 公共の利益にかなうものとして特に町長が認めるもの
2 条例第3条に規定する合算して1,000平方メートル以上の事業を申請するときは、既に完了した事業又は現在施工中の事業について併せて記載するものとする。
(添付書類)
第6条 条例第7条第3項第1号の同意書は、土地所有者等の同意書(様式第3)とする。
2 条例第7条第3項第2号の結果報告書は、説明会結果報告書(様式第4)とする。
3 条例第7条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(2) 事業主の住民票の写し(事業主が法人の場合にあっては、法人登記事項証明書)
(3) 事業区域の土地及び事業区域の土地に隣接した土地の登記事項証明書並びに公図の写し
(4) 隣接地権者等の承諾書(様式第5)
(5) 事業主が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し
(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第6)
(7) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第7)
(8) 土砂等の発生から処分までの経過を示した図(様式第8)
(9) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び測量図
(10) 事業区域の計画平面図、計画断面図、雨水排水計画図及び流量計算書
(11) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所の位置図、現況平面図及び面積計算書
(12) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(14) よう壁を設置する場合にあっては、当該よう壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(15) 土地の埋立て等が法令等に基づく許可等を要するものである場合にあっては、当該法令等に基づく許可等を受けたことを証する書類又は許可等の見込みのあることを示す書類
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
4 前項第13号に規定する土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
6 第3項第13号に規定する土壌調査試料採取報告書及び地質分析(濃度)結果証明書は、土地の埋立て等に用いる土砂等が、国又は地方公共団体が行う公共事業から発生する土砂等である場合は、省略することができる。
(許可の基準)
第7条 条例第8条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第8条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の有害物質の汚染状態は、別表第1の左欄に掲げる物質の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる環境上の条件に適合するものとする。
3 条例第8条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
4 条例第8条第1項第5号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 事業主の住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称、法人にあってはその代表者の変更
(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(4) 土地の埋立て等の施工に関する事業計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(5) 施工管理者の変更又はその者の氏名若しくは住所の変更
(書類の閲覧)
第13条 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 条例第7条第3項による添付書類(土地所有者等の同意書、隣接地権者等の承諾書及び説明会結果報告書に添付された議事録のうち個人情報に関する事項を除く。)
(2) 第9条第1項の規定による変更許可申請書の写し及び添付書類(土地所有者等の同意書、隣接地権者等の承諾書及び説明会結果報告書に添付された議事録のうち個人情報に関する事項を除く。)
(3) 第11条の規定による軽微な変更の届出書の写し及び添付書類
(4) 第14条の規定による土地の埋立て等着手届出書の写し及び添付書類
(5) 第16条の規定による土地の埋立て等完了届出書の写し及び添付書類
(6) 第17条の規定による土地の埋立て等廃止・休止届出書の写し及び添付書類
(7) 第18条の規定による土地の埋立て等再開届出書の写し及び添付書類
(8) 第19条の規定による土地の埋立て等地位承継届出書の写し及び添付書類
(9) 第21条第3項の規定による報告書の写し及び添付書類
(10) 条例第22条の規定による報告書の写し及び添付書類
2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 事業区域の所在地及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 搬入時刻
(5) 搬入車両登録番号
(6) 搬入業者の名称
(7) 運転者氏名
(8) 数量
(9) 土砂等の積込み場所
(10) 施工作業の内容
(11) その他土地の埋立て等の施工に必要な事項
3 条例第21条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析(濃度)結果証明書
(3) 期間中における、土地の埋立て等施工管理台帳
(公表)
第27条 条例第29条の規定による公表は、町役場前掲示場への掲示及び町広報紙への掲載により行うものとする。
(書類の提出部数)
第29条 条例及びこの規則により町長に提出する書類の提出部数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条第1項の規定による土地の埋立て等許可申請書及び添付書類 正本1部及び副本3部
(2) 第9条第1項の規定による土地の埋立て等変更許可申請書及び添付書類 正本1部及び副本3部
(3) その他の報告書及び届出書 1部
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日規則第25号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた決定その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日規則第2号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第20号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年8月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
項目 | 環境上の条件 |
カドミウム | 検液1lにつき0.003mg以下であること。 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
有機りん | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 |
ひ素 | 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1lにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 |
クロロエチレン | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004mg以下であること。 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1lにつき1mg以下であること。 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1lにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1lにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1lにつき1mg以下であること。 |
1,4―ジオキサン | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること。 |
備考
測定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)によること。ただし、水素イオン濃度については日本産業規格に定める方法によること。
別表第2(第7条関係)
施工に関する基準
1 事業区域には、次に掲げる区分に応じた保安距離を確保すること。ただし、掘削を伴わない土地の埋立て等で、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 隣接地に国道、県道及び町道等がある場合 その境界から5メートル以上
(2) 隣接地に普通河川がある場合 その境界から5メートル以上
(3) 事業区域の周辺に家屋等の建物がある場合 当該建物の軒下から10メートル以上
(4) 隣接地に宅地がある場合 その境界から5メートル以上
(5) その他の場合 隣接地の境界から2メートル以上
2 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
3 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合 土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
4 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(よう壁を設置する場合にあっては、当該よう壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(よう壁を設置する場合にあっては、当該よう壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表のとおりとする。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
粒度分布の良い砂、れき及び細粒分混じりれき | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 |
5メートルを超え15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | |
粒度分布の悪い砂 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 |
砂質土、硬い粘質土、硬い粘土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 |
5メートルを超え10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | |
柔らかい粘性土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 |
その他 | 15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上のこう配 |
5 よう壁を設置する場合の当該よう壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
6 土地の埋立て等の高さが5メートルを超える場合にあっては、土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の小段を設け、当該段及びのり面には、雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
7 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準によりえん堤を設置する場合は、この限りでない。
8 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
9 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植栽その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第7条関係)
生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な措置に関する基準
土地の埋立て等の施工管理体制 | 1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 2 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。その高さは、150センチメートル以上とし、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 3 事業区域内に立ち入らない旨の看板を設置すること。 4 事業区域への出入口は、原則として1か所とし、作業終了後は施錠すること。 5 土砂等の搬入及び作業は、原則として日曜日、祝日及び年末年始は行わないこと。 6 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとすること。 |
粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | 1 土地の埋立て等に伴い、粉じんが発生する場合については、散水、防じん剤散布等発生を抑制するための措置を講じること。 2 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音及び振動の防止対策 | 騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)に規定する特定建設作業に準じること。 |
交通安全対策 | 1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。 2 搬入経路が通学路に当たるときは、美浜町教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講じること。 3 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等による汚損等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講じること。 |
その他生活環境の保全及び災害の発生の防止対策 | 1 着手の日から2年以内に完了する事業計画となっていること。ただし、土砂等の入替えを常とする一時的なたい積を行う場合は、この限りではない。 2 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講じること。 3 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木に影響を及ぼさないこと、又は機能を阻害させないこと。 4 事業区域の周辺の地域で地下水を利用している場合は、施工前及び施工後に調査等を行い、影響がある場合は、必要な措置を講じること。 |