○美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成22年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、美浜町における土地の埋立て等について、町、事業主及び土地所有者の責務を明らかにするとともに、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、住民の生活環境の保全及び住民生活の安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の行為をいう。

(2) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)を除く。)をいう。

(3) 改良土 土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添付して、その性状を改良したものをいう。

(4) 埋立て資材 建設工事に伴い副次的に得られた物品を処理した再生資材その他これに準ずるものをいう。

(5) 事業区域 土地の埋立て等を行う区域をいう。

(6) 事業主 土地の埋立て等に関する請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら土地の埋立て等を行う者をいう。

(7) 土地所有者 事業区域の土地の所有者をいう。

(8) 隣接地権者等 事業区域に隣接する土地の所有者又は当該土地に関して用益権(地上権、永小作権、地役権、賃借権又は採石権をいう。以下同じ。)を有する者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上である土地の埋立て等(その区域に隣接又は近接する土地において、当該事業の事業主が、当該事業を施工しようとする日前3年以内に完了させた事業の事業区域の面積又は施工中の事業の事業区域の面積を合算して1,000平方メートル以上になるものを含む。)について適用する。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(2) 法令の規定による許可等を受けた土地の埋立て等であって、規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等

(町の責務)

第4条 町は、町内における土地の埋立て等の状況を把握し、不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう監視に努めるものとする。

(事業主の責務)

第5条 事業主は、土地の埋立て等を行うときは、当該事業区域周辺の住民の理解を得るよう努めるとともに、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、土地の埋立て等に係る苦情を受けたとき、又は紛争が生じたときは、責任をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業主は、土地の埋立て等の実施に際し、通行の支障又は近隣の土地利用に支障がないよう配慮しなければならない。

(土地所有者の責務)

第6条 土地所有者は、事業主に土地を提供しようとするときは、当該土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないことを確認しなければならない。

2 土地所有者は、土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないと確認できないときは、事業主に対して土地を提供することのないよう努めなければならない。

3 土地所有者は、事業主が前条第1項に規定する措置を講じないときは、当該事業主に代わりその措置を講じなければならない。

4 前条第3項の規定は、土地所有者について準用する。

(許可の申請)

第7条 事業主は、土地の埋立て等を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 事業主は、前項の許可を受けようとするときは、規則で定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 事業主は、前項の申請をしようとするときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地の所有者及び当該土地に関して用益権を有する者の土地の埋立て等についての同意書

(2) 第11条第1項に規定する説明会の結果報告書

(3) その他規則で定める書類

(許可の基準等)

第8条 町長は、前条第1項の許可の申請の内容が、次の各号のいずれにも適合していなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が、規則で定める基準に適合していること。

(2) 土地の埋立て等に改良土及び埋立て資材を使用するものでないこと。

(3) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が特定されており、かつ、愛知県の区域内であること。

(4) 土地の埋立て等の施工に関する計画が、規則で定める基準に適合していること。

(5) 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画が、規則で定める基準に適合していること。

2 町長は、前条第1項の許可を受けようとする事業主が、別にこの条例に規定する許可を受けている場合で、当該許可に係る土地の埋立て等について、第24条又は第25条の規定による命令を受けているとき、若しくは必要な措置を完了していないときは、当該許可をしてはならない。

3 町長は、前条第1項の許可に、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な限度において、条件を付けることができる。

(変更の許可等)

第9条 第7条第1項の許可を受けた事業主は、同条第2項に規定する許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業主は、第1項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、変更をした日から14日以内に、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、事業主が、偽りその他不正な手段により第7条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けたと認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(説明会の開催等)

第11条 事業主は、第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ隣接地権者等及び当該事業区域の端から300メートル以内の土地に現に居住する住民(次項において「周辺住民」という。)に対し、当該土地の埋立て等の計画について説明会を開催しなければならない。

2 事業主は、前項の規定にかかわらず、隣接地権者等の3分の2以上又は周辺住民の各世帯を代表する者の3分の2以上から当該土地の埋立て等に係る説明会の開催の申出があったときは、申出があった日から14日以内に、これに応じなければならない。

3 事業主は、前2項に規定する説明会において取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の行政機関等の例により、収集、保有、管理等するものとし、この条例の施行の限度において利用することができる。

(書類の閲覧)

第12条 町長は、第7条第2項に規定する許可申請書の写しその他規則で定める書類について、周辺住民その他利害関係を有する者から請求があったときは、これを閲覧させることができる。

(着手の届出)

第13条 第7条第1項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手しようとするときは、事業に着手する日の7日前までに町長に届け出なければならない。

(標識の設置)

第14条 第7条第1項の許可を受けた事業主は、土地の埋立て等の施工期間中、事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の変更の許可を受けた事業主は、前項に規定する標識の内容に変更が生じたときは、速やかに標識を変更しなくてはならない。

(完了の届出)

第15条 第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る土地の埋立て等を完了したときは、完了した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該土地の埋立て等が完了したことを遅滞なく確認しなければならない。

(廃止又は休止の届出)

第16条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(再開の届出)

第17条 許可を受けた者は、前条第1項の休止の届出をした土地の埋立て等を再開するときは、再開する日の7日前までに町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第18条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

(施工管理者の設置等)

第19条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者として施工管理者を設置し、施工上の管理をさせなければならない。

(帳簿への記載)

第20条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

(土壌の調査等)

第21条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は休止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を町長に報告しなければならない。

(報告の徴収)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主に対し、土地の埋立て等の進行状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた事業主は、求められた日から14日以内に報告又は資料の提出をしなければならない。

(立入検査等)

第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業区域又は事業主の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において土地の埋立て等に用いる土砂等を採取させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第24条 町長は、許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善すべきことを命ずることができる。

(1) 第9条第3項の規定による届出をしないとき。

(2) 第11条第2項の規定による説明会を開催しないとき。

(3) 第13条の規定による届出をしないとき。

(4) 第14条の規定による標識を設置しないとき、又は変更しないとき。

(5) 第15条第1項の規定による届出をしないとき。

(6) 第16条第1項の規定による届出をしないとき。

(7) 第17条の規定による届出をしないとき。

(8) 第18条第2項の規定による届出をしないとき。

(9) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(10) 第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(11) 第23条第1項の規定による検査又は採取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(措置命令)

第25条 町長は、第8条第1項に規定する許可の基準又は同条第3項に規定する許可の条件に違反して土地の埋立て等を行っている事業主に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等の中止、土砂等の除去若しくは原状回復を命じ、又は土質の保全若しくは土砂等の崩壊等による災害の発生の防止のため必要な措置をとることを命じることができる。

2 町長は、第7条第1項若しくは第9条第1項の許可を受けずに土地の埋立て等を施工している事業主又は第10条の規定により許可を取り消された事業主に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等の中止、土砂等の除去若しくは原状回復を命じ、又は土質の保全若しくは土砂等の崩壊等による災害の発生の防止のため必要な措置をとることを命じることができる。

3 町長は、土砂等の崩壊等による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、当該土地の埋立て等の停止その他必要な措置をとることを命じることができる。

(土地所有者への勧告)

第26条 町長は、事業主が前条第1項又は第2項の規定による命令に従わないときは、土地所有者に対し土砂等の除去又は原状回復その他必要な措置をとることを勧告することができる。

(土地所有者への命令)

第27条 町長は、土地所有者が前条の規定による勧告に従わないときは、土砂等の除去又は原状回復その他必要な措置をとることを命じることができる。

(代執行)

第28条 町長は、第25条第1項若しくは第2項又は前条の規定に基づく命令を履行しない者がある場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、代執行をすることができる。

(公表)

第29条 町長は、事業主が第25条第1項又は第2項の規定による命令に違反したときは、その氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及びその事実を公表することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 第25条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第24条第9号の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

3 第24条第2号第10号又は第11号の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

第33条 第24条第1号又は第3号から第8号までのいずれかの規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等については、この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際、土を採取する事業を現に着手している場合において、当該事業の施工に伴い行われる土地の埋立て等については、この条例の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等の事業主は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に当該土地の埋立て等の事業区域ごとに、規則で定める届出書を町長に届け出なければならない。

5 前項に規定する届出書に変更があるときは、変更をした日から14日以内に、規則で定める届出書を町長に届け出なければならない。

6 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等について、当該土地の埋立て等の区域が第4項の届出の内容と合算して1,000平方メートル以上に拡大されたときは、施行日以後に拡大された事業区域については、第2項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。

(令和3年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等については、なお従前の例による。ただし、この場合において、事業主が第9条第1項に規定する変更の許可を受けようとするときは、この条例による改正後の美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を適用するものとする。

(令和3年4月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成22年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年3月25日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第8号
令和3年4月22日 条例第12号
令和5年3月27日 条例第3号