○美浜町まちをきれいにする条例施行規則

平成9年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町まちをきれいにする条例(平成9年美浜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(美化重点地区の指定等)

第3条 条例第13条第1項の規定による美化重点地区の指定は、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の状態、町民等の行動の態様、地理的条件等を勘案し、他の模範となる地域について行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 美化重点地区の区域名及び区域図

(2) 美化重点地区となる年月日

(3) 美化重点地区における禁止行為及びその違反者に対する罰則措置

3 条例第13条第3項の規定による掲示は、別に定める環境美化促進重点地区標識等を設置することにより行うものとする。

(回収容器の設置)

第4条 条例第16条の規定による回収容器は、次に掲げる要件を備えるものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ空き缶等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。

(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ充分な容量を有し、美観を損なわないものであること。

(身分証明書)

第5条 条例第20条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式)とする。

(環境美化推進員)

第6条 条例第22条の規定による環境美化推進員の選任は、町民のうちから、町長が行う。

2 環境美化推進員は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域の自主的奉仕活動の状況調査及び奉仕活動団体との連絡調整

(2) 町が実施する空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱防止に関する施策への協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請する事項

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

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美浜町まちをきれいにする条例施行規則

平成9年3月28日 規則第4号

(平成9年10月1日施行)