○美浜町まちをきれいにする条例
平成9年3月28日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 禁止行為等(第9条―第12条)
第3章 環境美化促進重点地区(第13条・第14条)
第4章 廃棄物の散乱防止等(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
第6章 罰則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止することに関し、町、町民等、事業者、観光業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに、これらに関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲食料の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙等のごみをいう。
(3) 町民等 町民及び旅行者その他の滞在者をいう。
(4) 事業者 容器若しくは包装紙に収納した飲食料又はたばこ、チューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。
(5) 観光業者 町内において観光客に対し、観光業を営む者をいう。
(6) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例による用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例による。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止し、地域の環境美化の促進及び美観の保護に関する施策(以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物を持ち帰り、又は回収容器に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するため回収容器の設置等必要な措置を講ずるとともに、町が実施する空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(観光業者の責務)
第6条 観光業者は、周辺地域に対して事業の運営に起因する空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するため、観光客に対する啓発等必要な措置を講ずることにより、当該地域の環境美化に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するために必要な措置を講ずることにより、当該土地の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(財産権の尊重)
第8条 町は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するよう留意しなければならない。
第2章 禁止行為等
(空き地の管理)
第9条 町長は、空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草(枯れ草又はこれに類するかん木類を含む。)の除去その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(1) 廃棄物の投棄を招くおそれがあるとき。
(2) 周辺の環境を著しく損なうとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の環境美化を害するおそれがあるとき。
(清潔の保持)
第10条 美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)第5条の規定による一般廃棄物処理計画に基づき指定された集積場所に廃棄物を排出する者は、当該一般廃棄物処理計画に従わない方法又は当該集積場所の清潔若しくは知多南部衛生組合の収集作業を阻害するような方法若しくは形態によって廃棄物を排出してはならない。
(禁止行為等)
第11条 何人も、道路、河川、海岸、公園その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に廃棄物をみだりに投棄してはならない。
2 町民等は、犬又はねこを飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふん尿等の汚物を適正に処理し、悪臭、衛生害虫等の発生を防止すること。
(2) 道路、河川、海岸、公園その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等をふん尿等の汚物で汚さないこと。
2 町長は、前項の措置命令を受けた不法投棄者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該不法投棄者のなすべき行為を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該不法投棄者から徴収することができる。
第3章 環境美化促進重点地区
(美化重点地区の指定等)
第13条 町長は、特に環境美化の促進及び美観の保護を図るため、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止を積極的に推進することが必要であると認める地区を、環境美化促進重点地区(以下「美化重点地区」という。)として指定することができる。
2 町長は、前項の規定により美化重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする地区内の住民の意見を聴かなければならない。
3 町長は、美化重点地区を指定したときは、速やかにその旨及びその区域を告示するとともに、当該美化重点地区にその旨を掲示しなければならない。
4 前2項の規定は、美化重点地区の指定の解除及びその区域の変更についても準用する。
(助成)
第14条 町長は、美化重点地区において地域の環境美化の促進及び美観の保護に関する事業について、助成を行うことができる。
2 前項に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第4章 廃棄物の散乱防止等
(廃棄物散乱防止協定)
第15条 町長は、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者及び観光業者に対して、次に掲げる事項について廃棄物散乱防止協定の締結を求めることができる。
(1) 空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止についての啓発に関する事項
(2) 空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止のための清掃に関する事項
(3) その他空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止に関し必要な事項
(回収容器の設置及び管理)
第16条 事業者のうち、自動販売機により容器に収納した飲食料を販売する者は、規則で定めるところにより、当該自動販売機について、空き缶等の散乱を防止するため回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(散乱の防止)
第17条 町内の公共の場所において、印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収しなければならない。
2 町内の公共の場所において、催しを行った者は、その催しを行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。
(勧告及び報告)
第18条 町長は、前2条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(命令)
第19条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定め、当該勧告に従うべき旨を命ずることができる。
第5章 雑則
(立入調査)
第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に、空き缶等及び吸い殻等その他の廃棄物が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境美化の日)
第21条 町長は、環境美化について、町民等、事業者及び観光業者のより一層の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。
(環境美化推進員)
第22条 町長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する自主的奉仕活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を選任することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第24条 第19条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 美化重点地区内において、空き缶等又は吸い殻等をみだりに投棄した者
(2) 美化重点地区内において、犬及びねこの飼養のため運動等をさせふん尿等の汚物を適正に処理しなかった者
(3) 第20条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。