○美浜町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年美浜町条例第1号)第7条の規定に基づき、美浜町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 母性と乳幼児の健康診査及び保健指導に関すること。

(3) 各種検診事業に関すること。

(4) 歯科衛生に関すること。

(5) 健康増進に関すること。

(6) その他保健衛生に関すること。

(職員)

第3条 所長は、町民の健康管理のため保健センターを統理する。

2 保健センター職員は、健康・子育て課職員をもって充てる。

(協議会の組織)

第4条 美浜町保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町内の医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし再任は、妨げない。

2 委員は、その任期終了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(開館時間)

第8条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 保健センターの休館日は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第23号)第1条第1項に規定する休日とする。

2 町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 保健センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(2) みだりに火気を使用し又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙等をしないこと。

(5) 許可を受けないで保健センター内で物品の展示又は販売をしないこと。

(6) 施設及び器物を損傷し又は汚損しないこと。

(7) その他管理に必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第11条 利用者等は、施設及び器物を損傷し又は汚損したときは、直ちにその旨を所長に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第19号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年5月30日規則第24号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第15号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第6号
平成5年3月19日 規則第1号
平成9年6月26日 規則第19号
平成12年5月30日 規則第24号
平成19年5月30日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第1号