○美浜町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和61年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康の保持増進を図るため、保健センターを美浜町大字河和字北田面106番地に設置する。
(職員)
第3条 保健センターに所長及び職員を置く。
(運営協議会)
第4条 保健センターの適正な管理、運営及び保健事業を協議するため、美浜町保健センター運営協議会を置く。
(利用者の義務)
第5条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従うとともに、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第6条 利用者が、故意又は過失により保健センターの施設その他の器物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。