○美浜町障害者福祉手当支給条例施行規則

平成11年3月29日

規則第14号

美浜町障害者福祉年金支給条例施行規則(昭和47年美浜町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は美浜町障害者福祉手当支給条例(平成11年美浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(福祉手当申請の手続き)

第2条 条例第4条に規定する美浜町障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給申請は、美浜町障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)次の各号のいずれかを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳の写し

(2) 知的障害者にあっては、療育手帳の写し

(3) 精神障害者にあっては、精神障害者保健福祉手帳の写し

2 前項の場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の配偶者(婚姻届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、親権を行う者、後見人、その他当該受給資格者を介護している者が当該受給資格者に代わって申請することができる。

(決定通知書の交付)

第3条 町長は手当の支給を決定したとき、又は支給しないことを決定したときは、美浜町障害者福祉手当認定(却下)通知書(様式第2号)を交付する。

(手当管理者の届出)

第4条 手当を自ら管理することができない者は、美浜町障害者福祉手当管理者指定届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の手当管理者を変更するときも同様とする。

(受給資格喪失の届出)

第5条 手当受給者が死亡し、又は手当の支給を受ける理由が消滅したときは、その扶養親族又は手当を受ける理由が消滅した者は、直ちに美浜町障害者福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、内容を審査し美浜町障害者福祉手当受給資格喪失通知書(様式第5号)を交付する。

(支給停止に関する通知)

第6条 町長は、条例第6条に規定する手当の支給を停止する理由が生じたと認めたときは、美浜町障害者福祉手当支給停止通知書(様式第6号)を手当受給者に交付する。

2 町長は、支給停止する理由が消滅したと認めたときは、美浜町障害者福祉手当支給停止解除通知書(様式第7号)を手当受給資格者に交付する。

(支払未済手当の請求)

第7条 条例第4条の規定による手当受給者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき手当でその支給を受けていない分については生計関係のある当該家族の代表者に支給する。

2 前項の手当支給を受けようとする者は、美浜町障害者福祉手当未支給分支給申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第8条 手当受給者が住所、氏名又は受取金融機関を変更したときは、直ちに美浜町障害者手当住所、氏名、受取金融機関変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(認定通知書の再交付)

第9条 手当受給者が障害福祉手当認定通知書を亡失し又は損傷したときは、美浜町障害者福祉手当認定通知書再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町障害者福祉手当支給条例施行規則

平成11年3月29日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)