○美浜町障害者福祉手当支給条例
平成11年3月25日
条例第8号
美浜町障害者福祉年金支給条例(昭和47年美浜町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、障害者の福祉向上を図るため、障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(障害者)
第2条 この条例において、障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級までに該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数が75以下であると判定された者で、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(支給要件)
第3条 手当は、障害者のうち次の各号に該当する者に対して支給する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第7号までに規定する事業を行うための施設に入所若しくは収容されていない者
(3) 児童福祉法第27条第2項の規定により指定医療機関に入院していない者
(認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について申請により町長の認定を受けなければならない。
(手当の支給)
第5条 町長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、それぞれ決定通知書を当該申請者に交付する。
2 手当の支給は、受給資格者が前条の規定により、町長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
3 手当の額は、別表のとおりとする。
4 手当は、3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合又は、手当の支給を停止した場合は、その支払期月でない月であっても、その月までの分を支払うことができる。
(支給停止)
第6条 受給資格者が刑事施設、その他これに類する施設に拘禁されたときは、その該当する期間の支給を停止する。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の美浜町障害者福祉年金支給条例第4条により美浜町障害者福祉年金の支給の認定を受けている者は、この条例第4条の規定により美浜町障害者福祉手当の支給の認定を受けているものとする。
3 この条例施行の際、現に手当の支給要件に該当している者又は、この条例施行後平成11年5月31日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が、同年6月30日までの間に第4条の規定による認定の申請をしたときはその者に対する手当の支給は、同年4月又はその者が手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から始める。
附則(平成18年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 障害の程度 | 手当月額 |
A種 | 身体障害者手帳1級及び2級 知能指数35以下 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下 精神障害者保健福祉手帳1級 | 4,500円 |
B種 | 身体障害者手帳3級 知能指数50以下 精神障害者保健福祉手帳2級 | 3,600円 |
C種 | 身体障害者手帳4級 知能指数75以下 精神障害者保健福祉手帳3級 | 1,700円 |
D種 | 身体障害者手帳5級及び6級 | 1,000円 |