○美浜町立わかば園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立わかば園の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 美浜町立わかば園(以下「わかば園」という。)の定員は15人とする。
(職員)
第3条 わかば園には、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 園長代理
(3) 児童発達支援管理責任者
(4) 保育士
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、わかば園を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 園長代理は、園長を補佐し園長に事故あるときは、これを代理するとともに、児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。
(3) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援に係る通所支援計画の作成に関する業務を行う。
(4) 保育士は、児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。
(利用対象児童)
第5条 条例第4条第1号の当該支給決定を受けた児童のうち規則で定める者は、わかば園を利用しようとする年の4月1日現在における年齢が2歳から小学校就学の始期に達するまでの児童とする。
(保護者の同伴)
第6条 前条に規定する児童の保護者は、当該児童がわかば園を利用する間、これに同伴しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が認めるときは、この限りでない。
(開園時間)
第7条 わかば園の開園時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第8条 わかば園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
(利用の手続)
第11条 利用の許可を受けた対象児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、利用に当たって、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第21条の5の18第2項に規定する指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に基づき、町長が定める書面により、町長と契約を結ばなければならない。
(利用中止の届出)
第12条 利用児童の保護者は、利用期間の中途で利用を中止しようとするときは、利用中止予定日の1か月前までにわかば園利用中止届出書(様式第4)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、町長がわかば園に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第21条の5の15第1項の規定による愛知県知事の指定障害児通所支援事業者の指定を受けた日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。