○美浜町立わかば園の設置及び管理に関する条例
平成26年9月19日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町立わかば園(以下「わかば園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 知的又は身体機能に遅滞傾向のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うため、わかば園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
わかば園 | 美浜町大字奥田字海道田159番地 |
(事業)
第3条 わかば園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用の資格)
第4条 わかば園を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(児童発達支援に限る。)を受けた児童のうち、規則で定める者及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が利用することが適当と認める児童及びその保護者
(利用の許可)
第5条 わかば園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、わかば園の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその附属施設を毀損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理に支障があるとき。
(利用者の義務)
第7条 わかば園の利用の許可を受けた対象児童(以下「利用児童」という。)及びその保護者は、わかば園の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用児童及びその保護者が、前条の規定に違反したとき。
(2) 伝染病その他の病気を他人に感染させるおそれがあるとき。
(3) 災害その他の事故により、わかば園の利用ができなくなったとき。
2 前項の規定により利用児童及びその保護者が受ける損害については、町長はその責を負わない。
(利用料金)
第9条 利用児童の保護者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に、法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用のうち、町長が定める費用の額を加算した額とする。
(損害賠償)
第10条 利用児童及びその保護者は、故意又は過失によりわかば園の施設及びその附属設備を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、わかば園の管理及び運営に関する必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、町長がわかば園に係る法第21条の5の15第1項の規定による愛知県知事の指定障害児通所支援事業者の指定を受けた日から施行する。