○美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年美浜町条例第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請等)

第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費並びに訓練等給付費、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費又は法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費(次条において「介護給付費等」という。)の支給申請及び政令第17条第1項第2号から第4号に規定する負担上限月額の認定申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)及び世帯状況・収入等申告書(様式第2)により行うものとする。

2 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2の2)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第3条 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する介護給付費等の支給決定に当たっては、省令第12条又は省令第34条の35に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項に規定する把握した事項を総合的に勘案の上、介護給付費等の支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対して支給決定を行うものとする。

3 法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する介護給付費等の支給決定の通知及び政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3)及び障害支援区分認定通知書(様式第4)により行うものとする。

4 第2項の規定により、介護給付費等の支給決定をしたときは、法第22条第8項及び省令第14条に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5)又は法第51条の7第8項及び省令第34条の41に規定する地域相談支援受給者証(様式第5の2。以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

5 法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する介護給付費等の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第6)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第4条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第7)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第5条 前条に規定する特例介護給付費等の支給決定又は不支給決定に当たっては、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第8)により行うものとする。

(特例介護給付費等の額)

第5条の2 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定により、その基準とされる額とする。

(介護給付等の額の特例)

第6条 法第31条の規定により町が定める額及び期間は、次の各号に掲げる特別の事情に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第32条第1号に規定する財産について著しい損害を受けたこと(住宅又は家財その他の財産の2分の1以上が損壊し、若しくは消失したこと又は住宅の床上浸水があったことをいう。) 0円 被災した日の属する月の翌月から6月以内の期間

(2) 省令第32条第2号に規定する収入が著しく減少したこと(支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の死亡による場合に限る。) 法第29条第3項第2号に規定する額に2分の1を乗じて得た額 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間

(3) 省令第32条第2号、第3号又は第4号に規定する収入が著しく減少したこと(支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額から当該年の合計所得金額又はその見込額を控除して得た額を前年の合計所得金額で除して得た割合が2分の1以上となったことによることをいう。(前号に該当する場合を除く。)) 法第29条第3項第2号に規定する額に2分の1を乗じて得た額 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間

(災害等による介護給付費等の額の特例の申請等)

第7条 前条の規定の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額特例適用申請書(様式第9)により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、特例の適用を受けようとする理由を証する書類を提出させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額特例適用認定(非認定)通知書(様式第10)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第8条 法第51条の17第1項及び省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11)により行うものとする。

2 前項に規定する計画相談支援給付費の支給決定又は不支給決定に当たっては、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12)により行うものとする。

3 前項の規定により、計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したとき又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第13)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により、支給決定したモニタリング期間を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第14)により行うものとする。

5 省令第34条の55第1項の規定により当該決定を取り消すときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第9条 法第76条の2第1項及び省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、次に掲げるいずれかにより行うものとする。

(1) 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第16)

(2) 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第16の2)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)

第10条 前条第1号に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定又は不支給決定に当たっては、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17)により行うものとする。

2 前条第2号に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定又は不支給決定に当たっては、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17の2)により行うものとする。

(支給決定障害者の居住地等の変更の届出)

第11条 政令第15条に規定する氏名又は居住地等の変更の届出は、居住地等変更届書(様式第18)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請)

第12条 法第24条第1項及び省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第19)により行うものとする。

(支給決定の変更の決定)

第13条 前条の規定により、変更の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第20)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 法第25条第1項及び省令第20条第1項又は法第51条の10第1項及び省令第34条の49第1項の規定により支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(様式第21)により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給申請)

第15条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)により行うものとする。

2 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第7)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第16条 政令第16条及び省令第23条第1項又は政令第26条の8及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第22)により行うものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請)

第17条 法第31条及び省令第32条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第23)により行うものとする。

(介護給付費等の額の特例の決定)

第18条 前条の規定により、特例の適用を決定したときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除決定通知書(様式第24)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給申請等)

第19条 法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給申請、再認定申請、自己負担上限額又は医療機関の変更申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第20条 法第54条第1項に規定する自立支援医療費を支給することが適切であると認めるときは、申請者に対して支給認定を行い、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第26)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第27)を交付するものとする。

2 法第54条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第28)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第21条 政令第32条第1項及び省令第47条に規定する変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届(様式第29)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第22条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30)により行うものとする。

(自立支援医療費受給者証の再交付)

第23条 政令第33条第1項及び省令第48条第1項に規定する自立支援医療費受給者証(育成医療)及び自立支援医療費受給者証(更生医療)の再交付の申請は、自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第31)により行うものとする。

(療養介護医療費の支給申請)

第24条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)により行うものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 法第76条に規定する補装具費の支給を受けようとするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第32)により行うものとする。

(補装具費の支給の要否の判定)

第26条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、必要に応じ身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めるものとする。

(補装具費の支給決定)

第27条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第33)及び補装具費支給券(様式第34)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第35)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年8月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 美浜町児童福祉法施行細則(平成12年美浜町規則第10号)は、廃止する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(平成28年3月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

3 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年9月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(令和元年6月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(令和3年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(令和6年12月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

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美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第42号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第42号
平成24年8月30日 規則第17号
平成25年10月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年12月18日 規則第24号
平成28年3月18日 規則第17号
平成30年9月21日 規則第28号
令和元年6月21日 規則第2号
令和2年9月18日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第18号
令和6年12月24日 規則第48号