○美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年3月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき行う事務について、法令で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(障害者介護給付費等認定審査会)
第2条 美浜町障害者介護給付費等認定審査会の委員の定数は、6人以内とする。
(介護給付費等の額の特例)
第3条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 介護給付費等の額の特例を受けようとする理由
(3) その他町長が必要と認める事項
2 介護給付費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10万円以下の過料に処する。
(1) 法第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられたがこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により受給者証の提出又は返還を求められたがこれに応じない者
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。