○美浜町遺児手当支給条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町遺児手当支給条例(昭和52年美浜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第2条 条例第2条第2号に規定する障害の状態は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上の障害を有するもの
(2) 前号のほか心身の機能に障害があり、日常監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもので、町長が認めたもの
(1) 戸籍謄本(本町に本籍を有しない者に限る。)
(2) 条例第2条第1項第4号、第5号及び第6号に該当するときは、その証明書(様式第2)
2 条例第2条第1項第2号の規定によって申請をする場合は、その障害の程度を証する書面を、遺児が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学することによって申請をする場合には、その事実を証する書面を併せて添えなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第7条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、遺児手当受給資格喪失通知書(様式第7)をその者に交付する。
(遺児数の変更通知)
第10条 町長は、受給者の遺児数に変更のあったときは、遺児手当額改定通知書(様式第10)をその者に交付する。
(所得状況の届出)
第11条 受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、前年の所得について、所得状況届(様式第11)を町長に提出しなければならない。ただし、同届は、児童扶養手当現況届又は愛知県遺児手当所得状況届の提出をもって、これに代えることができる。
(手当の差止め等)
第12条 町長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、8月以後の手当の支払いを一時差し止めることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の規定は、昭和61年8月1日より施行する。
附則(平成11年3月29日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第14号)
この規則は、平成25年10月7日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。