○美浜町遺児手当支給条例

昭和52年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 遺児を養育している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で町長が認めたもの

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 手当は、本町に住所を有する遺児(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく特別支援学校に就学のため町外に住所を有するときは除く。)を対象として、その父若しくは母がその遺児を監護するとき、又は父若しくは母がその遺児を監護しない場合において、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育する(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、父若しくは母又はその養育者に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、父若しくは母又は養育者(以下「父母等」という。)又はその父母等の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父母等と生計を同じくする者の前年の所得(1月から10月までの手当については、前前年の所得とする。)が愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)の規定に基づく額以上に該当する者には、支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児については、支給しない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていないとき。

(2) 父又は母の配偶者(事実婚を含む。規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父若しくは母に対する手当にあっては当該父若しくは母が、養育者に対する手当にあっては、当該養育者が、町内に住所を有しないときは、支給しない。

(受給資格の認定)

第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,600円とする。

(手当の支給期間等)

第6条 手当の支給は、受給資格の認定の申請を受け付けた日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期にそれぞれその前月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅するまでの期間の手当については、支払期月でない月であってもこれを支給することができる。

(受給資格の消滅)

第7条 手当の支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

(支給の取消し、返還等)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の支給決定を取消し、停止し又は既に支給した手当の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 遺児の養育を怠っていると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(届出)

第9条 受給者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 住所氏名又は支払銀行を変更したとき。

(3) 養育する遺児の数に変更を生じたとき。

(未支払いの手当)

第10条 町長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該受給者の監護し、又は養育していた第3条に定める要件に該当する遺児にその未支払いの手当を支払うことができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に受給資格のある者がこの条例施行の日から3月を経過する日までに手当の支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、昭和52年4月から手当の支給を開始する。

(昭和53年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、昭和61年8月1日より施行する。

(平成3年3月26日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第15号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町遺児手当支給条例第3条第2項の規定に係わらず、令和6年11月の支給については、前年の所得が愛知県遺児手当支給規則の規定に基づく額以上に該当する者には支給しない。

美浜町遺児手当支給条例

昭和52年3月29日 条例第7号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和54年3月29日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和61年3月27日 条例第14号
平成3年3月26日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月26日 条例第7号
平成10年9月25日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第15号
平成15年6月27日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第4号
平成24年6月21日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第12号
令和6年9月30日 条例第26号