○美浜町子ども医療費支給条例施行規則
平成12年6月30日
規則第19号
美浜町乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年美浜町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町子ども医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第6条 条例第7条第1項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、請求書を町長に提出するものとする。
(届出事項)
第7条 条例第8条第2項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受給者若しくは子どもの氏名
(2) 受給者若しくは子どもの住所
(3) 条例第4条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)、又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員、又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所、若しくは医療保険の記号番号
(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者、又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは医療保険の記号番号
(受給者証の添付)
第9条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。
(第三者行為の届出)
第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届(様式第7)により、速やかに、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第11条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(子ども医療に関する処分の通知)
第12条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町乳児医療支給条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年9月30日規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の美浜町乳幼児医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の美浜町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第13号)
1 この規則は、平成25年10月7日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成27年12月18日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年12月24日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美浜町子ども医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の美浜町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。