○美浜町子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 出生の日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいい、これらの者であったものを含む。

3 この条例において「就学児」とは、子どものうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「高校生等」とは、子どものうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。

(受給資格者)

第3条 この条例により、子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である子どもの保護者であるものとする。ただし、高校生等が国民健康保険法の世帯主又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者である場合にあっては、当該高校生等を受給資格者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又はその保護者は受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 就学児又は高校生等のうち、美浜町障害者医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第28号)による障害者医療費又は美浜町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年美浜町条例第28号)による母子家庭等医療費の支給を受けることができる者

(3) 高校生等のうち、美浜町精神障害者医療費支給条例(平成20年美浜町条例第7号)第6条第1項第1号による精神障害者医療費の支給を受けることができる者

(4) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(子ども医療費受給者証)

第5条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 前条により受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者は、規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第8条の2 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、医療費の支給を受けようとする者又は医療費の支給を受けた者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(昭和59年9月26日条例第14号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町乳児医療費の助成に関する条例の規定は、平成6年4月1日以降に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお、従前の例による。

(平成9年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年6月20日条例第33号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正前の第5条の規定によりなされた申請、手続きその他の行為は、改正後の第5条の規定による申請、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この条例の適用の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、美浜町障害者医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第28号)及び美浜町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年美浜町条例第28号)による受給者は、第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において、新たに第2条第1項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に第5条に規定する申請をすることができる。

4 この条例の施行の日より前になされた改正前の美浜町乳児医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、改正後の美浜町乳児医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

5 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第24号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、美浜町障害者医療費支給条例(昭和48年美浜町条例第28号)及び美浜町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年美浜町条例第28号)による受給資格者は、第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 改正前の美浜町乳幼児医療費支給条例第5条の規定により交付された受給者証は、改正後の美浜町子ども医療費支給条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

4 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年6月19日条例第20号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の美浜町子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第3項に該当し受給者となる者は、施行日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

3 施行日前においてなされた改正前の美浜町子ども医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の美浜町子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第3項に該当し受給者となる者は、施行日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

3 施行日前においてなされた改正前の美浜町子ども医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美浜町子ども医療費支給条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日条例第24号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

美浜町子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日 条例第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第11号
昭和59年9月26日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第6号
平成9年6月26日 条例第27号
平成12年6月20日 条例第33号
平成13年3月26日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第19号
平成18年6月28日 条例第24号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年6月19日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第6号
令和2年6月19日 条例第27号
令和5年3月27日 条例第7号
令和6年6月24日 条例第24号