○河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年1月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例(令和3年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、河和南部文化交流館(以下「交流館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(交流館の利用)
第2条 交流館の会議室及び集会室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の2月前の月の初日から当日までに、河和南部文化交流館利用許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可の取消し又は変更を受けようとするときは、管理者に申し出て、承認を得なければならない。
4 郷土資料の観覧のために交流館を利用する者(以下「入館者」という。)は、管理者に申し出なければならない。
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認め、許可した場合は、この限りでない。
(1) 会議室及び集会室 午前8時30分から午後10時まで
(2) 郷土資料の展示等 午前10時から午後3時まで
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない事由により、必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 会議室及び集会室 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 郷土資料の展示等 次に掲げる日
ア 第1、第3及び第5日曜日
イ 土曜日
ウ 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用についての遵守事項)
第5条 利用者及び入館者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 交流館の敷地内で喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(入館制限)
第6条 管理者は、次に掲げる者に対して、交流館へ入館させないこと又は退館をさせることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある品物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(3) その他管理に支障があると認める者
(利用状況)
第7条 管理者は、月ごとの利用状況を取りまとめて保管するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。