○河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例(令和3年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、河和南部文化交流館(以下「交流館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(交流館の利用)

第2条 交流館の会議室及び集会室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の2月前の月の初日から当日までに、河和南部文化交流館利用許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があった場合において、施設の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、河和南部文化交流館利用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可の取消し又は変更を受けようとするときは、管理者に申し出て、承認を得なければならない。

4 郷土資料の観覧のために交流館を利用する者(以下「入館者」という。)は、管理者に申し出なければならない。

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認め、許可した場合は、この限りでない。

(1) 会議室及び集会室 午前8時30分から午後10時まで

(2) 郷土資料の展示等 午前10時から午後3時まで

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない事由により、必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 会議室及び集会室 12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 郷土資料の展示等 次に掲げる日

 第1、第3及び第5日曜日

 土曜日

 12月28日から翌年1月4日までの日

(利用についての遵守事項)

第5条 利用者及び入館者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 交流館の敷地内で喫煙しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(入館制限)

第6条 管理者は、次に掲げる者に対して、交流館へ入館させないこと又は退館をさせることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある品物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(3) その他管理に支障があると認める者

(利用状況)

第7条 管理者は、月ごとの利用状況を取りまとめて保管するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)