○河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例

令和3年1月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、河和南部文化交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の地域活動及び生涯学習活動を支援し、住民相互の交流を促進し、豊かな地域社会の実現に資するとともに、町に関する歴史、民俗、自然等の資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管、展示等を行い、町民の教養、学術及び文化の向上に寄与するため、交流館を設置する。

(位置)

第3条 交流館は、美浜町大字豊丘字東平井136番地1に置く。

(管理)

第4条 交流館は、美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館料)

第5条 郷土資料の観覧のために交流館を利用する者(以下「入館者」という。)の入館料は、無料とする。

(利用の許可)

第6条 交流館の会議室及び集会室を利用しようとする者は、管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、交流館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を附することができる。

(利用の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の会議室及び集会室の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が施設又はその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流館の利用に際してはこの条例及びこれに基づく規則の規定により許可に附された条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に附された条件を変更することができる。

(1) 法令又はこの条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可に附された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第11条 交流館の会議室及び集会室の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第12条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設、展示品、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止若しくは停止命令に違反した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例

令和3年1月22日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)