○美浜町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年10月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動促進のために組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関及びその他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツ推進のために指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は16名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(組織)
第6条 スポーツ推進委員は、職務を遂行するために、委員会を組織する。
2 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)による。
(研修)
第9条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成11年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。