○水野屋敷記念館使用規則

平成12年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、水野屋敷記念館の設置及び管理に関する条例(平成12年美浜町条例第10号)第12条の規定に基づき、水野屋敷記念館(以下「記念館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(記念館の使用)

第2条 記念館を使用しようとする者は、使用しようとする日の2月前の月の初日から当日までに、水野屋敷記念館使用許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、使用を許可したときは、水野屋敷記念館使用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

3 使用許可の取消し又は変更を受けようとするときは、管理者に申し出て承認を受けなければならない。

(開館時間)

第3条 記念館の開館時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要と認め許可した場合はこの限りでない。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日 ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その翌日とし、その日が休日のときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 管理者は、やむを得ない事由により必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(使用についての遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したり、使用権を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 許可を受けないで館内で寄附金等の募集又は物品等の販売をしないこと。

(4) 定められた場所以外で喫煙しないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(6) その他管理者の指示すること。

(入場制限)

第6条 使用者は、次に掲げる者を入場させないよう取締らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者若しくは動物(盲導犬を除く。)を伴う者

(利用状況)

第7条 管理者は、月ごとの利用状況を取りまとめて保管するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て管理者が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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水野屋敷記念館使用規則

平成12年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)