○水野屋敷記念館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、水野屋敷記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水野屋敷に関する資料の収集、保管及び展示等を行うとともに、町民の文化の発展に寄与するため、記念館を設置する。

(位置)

第3条 記念館は、美浜町大字北方字十二谷80番地に置く。

(管理)

第4条 記念館は、美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第5条 記念館を利用しようとする者は、管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、記念館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を附することができる。

(利用の不許可)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、記念館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(利用者の義務)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、記念館の利用に際してはこの条例及びこれに基づく規則の規定により、許可に附された条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第8条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は第6条の不許可要件に該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって、記念館又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

水野屋敷記念館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成23年12月21日施行)