○美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成13年美浜町条例第29号)第13条の規定に基づき、美浜町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 生涯学習センターの開館時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。ただし、教育長が特に必要と認め許可した場合はこの限りでない。

(休館日)

第3条 生涯学習センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その翌日とし、その日が祝日のときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 教育長は、やむを得ない事由により必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(生涯学習センターの利用)

第4条 生涯学習センターを利用しようとする者は、美浜町生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、美浜町生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、利用しようとする日の2月前の月の初日から当日までに利用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

3 展示及び発表会等の開催のために利用する場合において、管理者が特に必要と認めるときは、利用しようとする日の6月前の月の初日から5日前までに、利用許可申請書に事業計画書等を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前2項の申請があった場合において、生涯学習センターの利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、利用許可書を交付するものとする。

5 利用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、美浜町生涯学習センター変更利用許可申請書(様式第3号)に当初の利用許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

6 管理者は、前項の申請があった場合において、支障がないと認める者に対して、美浜町生涯学習センター利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用についての遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用したり、利用権を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 許可を受けないで館内で寄付金等の募集又は物品等の販売をしないこと。

(4) 定められた場所以外で喫煙しないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(6) その他管理者の指示すること。

(入場制限)

第6条 利用者は、次に掲げる者を入場させないよう取締らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 隔離すべき感染症患者及びその疑いのある者

(利用状況)

第7条 管理者は、月ごとの利用状況を取りまとめて保管するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)