○美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の生涯教育振興と文化向上を図り、地域社会の発展に寄与するため、生涯学習センターを設置する。

(位置)

第3条 生涯学習センターは、美浜町大字北方字十二谷125番地に置く。

(管理の代行等)

第4条 美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生涯学習センターの管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 使用料に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を利用しようとする者に対して、不便を与えてはならない。

(利用料金)

第5条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に生涯学習センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。

4 第10条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、読み替えるものとする。

(利用の許可)

第6条 生涯学習センターを利用しようとする者は、教育委員会又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、生涯学習センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生涯学習センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(利用者の義務)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、生涯学習センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定により、許可に付された条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第9条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は第7条の不許可要件に該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第10条 利用者は、別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって、施設等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月27日 条例第29号

(令和元年7月17日施行)