○美浜町図書館の設置及び管理に関する条例
平成13年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、美浜町図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(位置)
第3条 図書館は、美浜町大字北方字十二谷125番地に置く。
(業務)
第3条の2 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 図書館資料(図書(紙芝居を含む。)、郷土資料、記録、新聞、雑誌、漫画、視聴覚資料(ビデオ、DVD、CD等をいう。)その他必要な資料。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の個人貸出及び団体貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供
(5) 資料に対する町民の要求を高め、広めるための読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会、講座等の主催及び奨励
(6) 児童に対する読書の啓発と利用援助
(7) 他の公共図書館等との相互協力事業の推進
(8) 町内学校図書館との連携及び協力
(9) 町民の自主的な図書館活動に対する連携及び援助
(10) 図書館の広報
(11) その他図書館の目的達成のために必要な業務
(管理の代行)
第4条 美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館の管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条の2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条の2に掲げる業務に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と定める業務
(職員)
第5条 法第13条第1項の規定により、図書館に館長その他必要な職員を置く。
(複写の手続)
第6条 図書館の利用者で、図書館資料の複写をしようとする者は、申請しなければならない。
2 前項の申請をした者は、美浜町手数料条例(昭和43年美浜町条例第11号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により、図書館に美浜町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員の任命の基準、定数及び任期)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、10名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員が、第1項の規定に該当しなくなったとき又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の定めるところによる。
(協議会の会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失により図書館の施設、設備、資料等を損傷若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
2 美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略