○美浜町誌編さん規則
昭和54年10月1日
規則第16号
(設置)
第1条 美浜町誌を編さんし、刊行するため、美浜町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。
会長 副会長 各1名
顧問 若干名
編さん委員 15名以内
2 会長は町長を、副会長は副町長をもってこれに充てる。
3 顧問は、学識経験者の中から町長が委嘱する。
4 編さん委員は、知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 編さん委員の任期は、町誌完成までとする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 顧問は、町誌編さんの指導に当たる。
4 編さん委員は、町誌編さんに関する企画及び発刊に当たる。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、議長となる。
(編集委員)
第6条 町誌に関する資料の収集及び整理並びに執筆及び編集のため編集委員を置く。
2 編集委員は、若干名とし、知識経験を有する者の中から委員会の意見を聞いて町長が委嘱する。
3 編集委員の任期は、町誌完成までとする。
(編さん委員、編集委員の報酬)
第7条 編さん委員、編集委員がその職務を行うため必要な費用の弁償については、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)による。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。