○美浜町社会教育委員に関する条例

平成12年3月27日

条例第8号

美浜町社会教育委員の定数任期及び費用弁償に関する条例(昭和30年美浜町条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委員の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準及び定数)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、13名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の定めるところによる。

(解嘱)

第6条 教育委員会は、委員が第3条第1項に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美浜町社会教育委員に関する条例

平成12年3月27日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第4号