○美浜町教育委員会附属機関設置規則
平成30年3月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、教育委員会の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 附属機関に会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、附属機関を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 附属機関の庶務は、別表に定める課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 美浜町文化財保護委員会規則(昭和47年美浜町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(規則の一部改正)
3 美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年美浜町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この規則の施行の際、条例附則第4項の規定により、委嘱された者とみなされる委員の任期については、その者が附属機関に相当する合議体に委嘱された日から起算する。
附則(平成30年6月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 委員の任期 | 庶務担当課 |
美浜町いじめ問題専門委員会 | 2年 | 教育部学校教育課 |
美浜町文化財保護委員会 | 2年 | 教育部生涯学習課 |
美浜町スポーツ推進計画策定委員会 | 2年 | 教育部生涯学習課 |