○美浜町教育委員会附属機関設置規則

平成30年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、教育委員会の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 附属機関に会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、附属機関を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 附属機関の庶務は、別表に定める課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 美浜町文化財保護委員会規則(昭和47年美浜町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の際、条例附則第4項の規定により、委嘱された者とみなされる委員の任期については、その者が附属機関に相当する合議体に委嘱された日から起算する。

(平成30年6月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

名称

委員の任期

庶務担当課

美浜町いじめ問題専門委員会

2年

教育部学校教育課

美浜町文化財保護委員会

2年

教育部生涯学習課

美浜町スポーツ推進計画策定委員会

2年

教育部生涯学習課

美浜町教育委員会附属機関設置規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成30年6月22日施行)