○美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

(委任できない事項)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件200万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事務

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件400万円を超える工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員その他附属機関の委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(17) 教科用図書の採択を決定すること。

(重要かつ異例な事態)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(専決)

第3条 教育委員会が処理する事項で、急を要するものについては、教育長が専決することができる。ただし、教育長は、専決した事項について、次回の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を受けなければならない。

(報告)

第4条 教育長は、次に掲げる事項について、教育委員会の会議にこれを報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付した案件の処理の経過及び結果に関すること。

(2) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する

美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号