○美浜町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第3号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することを許可しない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物及び凶器その他危険なものを携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴人席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 教育長は、この規則に定めるもののほか、会議を適正に運営するため、傍聴人に対し必要な指示を行うことができる。
第6条 傍聴人がこの規則又は前条の指示に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
第7条 傍聴人は、会議が美浜町教育委員会会議規則(昭和31年美浜町教育委員会規則第4号)第16条第1項ただし書の規定により非公開とされた場合は、直ちに退場しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。