○美浜町教育委員会会議規則

昭和31年10月2日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第12条)

第3章 会議録(第13条・第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき案件を、あらかじめ、委員に通知して行う。ただし、急を要するときは、この限りでない。

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から書面で開催の請求があったときに、その案件に限り開くものとする。

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告事項

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第11条 教育長は、議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

2 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第3章 会議録

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 出席した事務局職員の氏名

(4) 報告事項の要旨

(5) 議事の概要

(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録の作成)

第14条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、教育長、教育長が指名した委員1人及び作成した職員が、署名しなければならない。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第15条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第16条 会議は傍聴することができる。ただし、委員会において非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮って、これを決する。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町教育委員会会議規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)