○美浜町教育委員会公告式規則

昭和31年9月15日

教育委員会規則第1号

(公布の方法)

第1条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して教育委員会教育長が署名しなければならない。

2 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長氏名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。

3 教育委員会規則の公布及び前項の規程の公表は、美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)第2条第2項の規定の例によりこれを行う。

(施行期日)

第2条 教育委員会規則及び前条第2項の規定は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定めのあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年4月9日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町教育委員会公告式規則

昭和31年9月15日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月9日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和7年4月9日 教育委員会規則第3号