○美浜町指定金融機関等公金取扱規則
平成11年3月29日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 事務の取扱い(第11条―第14条)
第3章 収納(第15条―第20条)
第4章 支払(第21条―第28条)
第5章 帳票(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、美浜町の指定する金融機関が取り扱う公金の収納及び支払事務について必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関等)
第2条 町の指定する金融機関は、指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。
2 指定金融機関等の名称は、別表第1のとおりとする。
(取扱事務)
第3条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の事務を取り扱い、収納代理金融機関は、公金の収納及び預金の事務を取り扱う。
(契約)
第4条 町は、指定金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。
2 指定金融機関は、町長が指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。
3 前2項の契約は、3年ごとに更新するものとする。
(契約の解除)
第5条 指定金融機関の事務取扱いに関して不都合の行為があったとき、又は町の都合により2月前に予告をしたときは、前条第1項の契約を解除することができるものとする。この場合、指定金融機関に損害を及ぼすことがあっても、町はその責任を負わない。
2 指定金融機関が契約の解除を申請しようとするときは、町長に対し、その2月前に書面をもってしなければならない。
(契約の変更)
第6条 指定金融機関の事務に変更を要するときは、第4条第1項の契約を変更することができる。
(損害の責任)
第7条 指定金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の取扱いに関し町に損害を及ぼしたときは、その責任を免れることはできない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の責任は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に起因する損害についても同様とする。
(担保の提供)
第8条 指定金融機関は、契約の定めるところにより、担保を提供しなければならない。
2 前項の担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) その他町長が適当と認める有価証券
(4) 現金
3 前項各号の有価証券の価格は、時価の100分の90以内で算定する。
(担保の処分)
第9条 町は、指定金融機関が第7条に規定する責任を果たさないときは、催告せず任意に担保を処分して賠償に充てることができる。
(指定金融機関等の表示)
第10条 指定金融機関等は、その指定を受けた旨を表示する看板を、主としてその業務を行う店舗の店頭に表示しなければならない。
第2章 事務の取扱い
(派出所の設置)
第11条 指定金融機関は、町役場内に派出所を置き、常時行員を派出して事務を取り扱わせなければならない。
(事務の取扱時間)
第12条 指定金融機関等の出納事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間中とする。
(印鑑の届出)
第13条 指定金融機関等は、公金の出納に用いる印鑑並びに係員の氏名及びその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
2 会計管理者は、公金の出納に用いる印鑑を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知するものとする。
3 前2項の規定は、当該印鑑を変更し、又は係員に異動を生じたときも、また同様とする。
(出納の整理区分)
第14条 指定金融機関の出納事務は、毎日、次の区分及び年度ごとに整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 基金
(4) 歳入歳出外現金
(5) その他会計管理者が指示する資金及び勘定
第3章 収納
(収納できる通知書類)
第15条 指定金融機関等において、収納又は払込みを受けることができる通知書及び書類(以下「通知書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 納税通知書
(2) 特別徴収税額通知書
(3) 納付書
(4) 返納通知書
(1) 記載金額が明りょうでないもの
(2) 記載金額が塗りつぶされ、又は書き改められたもの
(3) 通知書類が連紙となっている場合、連紙の記載事項が一致していないもの
(4) 納入の住所又は氏名が記載されていないもの
(5) 記載金額の一部納付をしようとするもの
(6) 納入場所が指定金融機関等として指定されていないもの
(7) その他疑義があると認められるもの
(収納できる収納金)
第17条 指定金融機関等において収納又は払込みを受けることができる収納金は、次のとおりとする。
(1) 現金
(2) 美浜町予算決算会計規則(平成11年美浜町規則第20号。以下「会計規則」という。)第39条に定める小切手(会計規則第40条に定めるものを除く。)
(3) 会計規則第42条に定める国債又は地方債等
(4) 会計規則第44条に定める口座振替
(収納金)
第20条 指定金融機関は、公金の収納及び払込みを受けたときは、即日、町名義の預金口座に受け入れなければならない。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関が公金の収納及び払込みを受けたときは、無利息の別段預金として整理し、翌々営業日までに町名義の預金口座に振り替えなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
第4章 支払
(支払の根拠)
第21条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手及び公金振替書並びに普通預金支払請求書に基づかなければ支払をすることができない。
(支払の通知)
第22条 会計管理者は、公金の支払をしようとするときは、会計別支払内訳書(様式第1号)により指定金融機関及び指定代理金融機関へ通知するものとする。
(支払の取扱)
第23条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から前条による支払の通知を受けたときは、直ちに支払準備をし、次の事項により支払又は振替をしなければならない。
(1) 小切手の場合は、会計管理者の届出の印鑑を確認のうえ支払をし、小切手振出済通知書に支払済の証印をする。
(2) 公金振替書により振替を行ったときは、公金振替書に振替済の証印をする。
(3) 普通預金支払請求書の場合は、会計管理者の届出の印鑑を確認のうえ、支払をする。
(隔地払)
第24条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払をするための送金依頼書及び資金の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により送金したもののうち振り出した日から1年を経過してなお債権者から支払の請求がないときは、これを取り消した日の属する年度の歳入に当該資金を納入しなければならない。
(口座振替)
第25条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から振込・振替等依頼書(振替に必要な情報を記録した磁気媒体を含む。)を受けたときは、直ちに債権者の預金口座に振替の手続きをしなければならない。ただし、口座振替依頼書の提出があった場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関に振替を依頼する内容を記録したデータを伝送するときは、口座振替払通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。
(未払小切手の調査)
第26条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎月末日現在により小切手振出済通知書のうち支払の終わらないものを調査しなければならない。
(小切手振出し取消し)
第27条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の取消しの通知を受けたときは、当該通知書にその旨を付し、これを会計管理者に返還する。
(領収書の受領)
第28条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の支払を行ったときは、領収書を徴しなければならない。当該領収書の記載事項及び処理方法は、会計規則第86条の例による。
第5章 帳票
(指定代理及び収納代理金融機関の受払日報)
第29条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金の出納に係る書類を毎日取りまとめ、受払日報(様式第2号)を作成し、納入済通知書、その他の証拠書類とともに指定金融機関へ提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(受払月報)
第31条 指定金融機関は、毎月末、収納及び支払の総合受払月報(様式第4号)を作成し、会計管理者へ提出しなければならない。
(帳票の保存)
第32条 指定金融機関等は、公金取扱いに関する帳票及び証拠書類を整理し、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第21号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年3月12日規則第2号)
この規則は、平成14年3月18日から施行する。
附則(平成17年12月2日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第32号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第27号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月26日規則第12号)
この規則は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第22号)
この規則は、令和2年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月16日から適用する。
附則(令和6年12月24日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金融機関の名称 | 所在地 |
指定金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
指定代理金融機関 | あいち知多農業協同組合 | 常滑市多屋字茨廻間1番地111 |
収納代理金融機関 | 東日本信用漁業協同組合連合会 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目3番8号 |
知多信用金庫 | 半田市星崎町3丁目39番地の10 | |
半田信用金庫 | 半田市御幸町8番地 | |
株式会社あいち銀行 | 名古屋市中区栄三丁目14番12号 | |
株式会社名古屋銀行 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 金融機関の名称 | 所在地 |
指定金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行武豊支店 | 半田市広小路町155番地3 |
指定代理金融機関 | あいち知多農業協同組合美浜支店 | 美浜町大字河和字北田面81番地1 |
収納代理金融機関 | 東日本信用漁業協同組合連合会愛知支店 | 名古屋市中区丸の内三丁目4番31号 |
知多信用金庫河和支店 | 美浜町大字河和字北田面67番地1 | |
半田信用金庫美浜支店 | 美浜町大字奥田字北大西17番地1 | |
株式会社あいち銀行師崎支店 | 南知多町大字師崎字鳥西1番地 | |
株式会社名古屋銀行武豊支店 | 知多郡武豊町字砂川2丁目10番地 | |
株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター | 名古屋市中区丸の内三丁目2番5号 |