○美浜町職員の旅費の支給に関する規則

昭和56年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどしの手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 実路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼することのできるものにより、路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、美浜町予算決算会計規則(平成11年美浜町規則第20号)に規定する支出金調書に、第2号様式又は第3号様式を添付して行うものとする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)に規定する給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条第2項に規定する日額旅費は、同条第1項に規定する旅行をすることにより、条例第6条第1項に掲げる旅費の額より低廉な額により旅行することができる場合に支給し、額は、その都度定める。

(外国旅行指定都市の範囲)

第12条 条例別表第2備考に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第13条 条例別表第2備考に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第13条の2 条例別表第2備考に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第13条の3 条例別表第2備考に規定する丙地方は、第13条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月1日規則第17号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する旧様式による簿冊及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成6年2月22日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成17年3月29日規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は当分の間、これを使用することができる。

(平成19年9月28日規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町職員の旅費の支給に関する規則

昭和56年6月30日 規則第19号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
昭和56年6月30日 規則第19号
平成3年3月26日 規則第3号
平成5年6月1日 規則第17号
平成6年2月22日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第7号
平成17年3月29日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第28号
平成24年12月21日 規則第16号