○美浜町職員の旅費に関する条例
昭和45年6月30日
条例第17号
美浜町職員の旅費ならびにその支給方法に関する条例(昭和30年美浜町条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)
第3章 外国旅行の旅費(第23条―第31条の2)
第4章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき公務のために旅行する職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
12 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第8条の2 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第16条 削除
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第18条の3 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表第1の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
4 前項各号の規定により食事料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 職員が死亡した日において胎児であった子を帰住の際随伴する場合においてはその子を職員が死亡した日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの食卓料又は本邦に到着した日までの食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第24条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第25条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第26条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(宿泊料及び食卓料)
第27条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
第28条 削除
(旅行雑費)
第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第30条 死亡手当の額は、49万円とする。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
3 第22条第2項の規定は、死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、任命権者がその都度町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第31条の2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた宿泊料。ただし、30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定する旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 任命権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(委任)
第34条 この条例の実施について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和48年3月27日条例第5号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和49年3月26日条例第16号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月29日条例第23号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月29日条例第8号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の美浜町職員の旅費に関する条例第33条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。
附則(昭和63年3月29日条例第8号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日条例第6号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第15条第1項及び別表第1及び第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第28号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日条例第3号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第17条から第18条の3まで、第20条関係)
内国旅行の旅費
(1) 宿泊料及び食卓料
宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
13,000円 | 2,200円 |
(2) 移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 |
円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 |
円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 |
鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 鉄道2000キロメートル以上 |
円 279,000 | 円 324,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第27条、第31条関係)
外国旅行の旅費
宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
円 19,300 | 円 16,100 | 円 12,900 | 円 11,600 | 円 5,800 |
備考 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。