○美浜町長の給与の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第30号
令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における町長の給料月額については、美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和30年美浜町条例第32号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、同条例第8条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額もこれにより算出された額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。