○美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年11月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料諸手当及び旅費額並びにその支給方法はこの条例の定めるところによる。

(給料月額)

第2条 町長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(手当の支給)

第3条 町長等には、前条の給料のほか、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第4条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。

第5条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。

(死亡手当)

第6条 死亡手当の額は、58万円とする。

(旅行雑費及び旅行手当)

第7条 旅行雑費及び旅行手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、給料月額に100分の20を乗じて得た額を加えた額を期末手当基礎額として、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)第20条第2項中「6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。

(支給方法)

第9条 給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第10条 退職手当の額及びその支給方法については、別に定める。

(委任)

第11条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和36年2月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和38年3月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し、旅費の支給に関しては昭和38年4月1日より適用する。

(昭和40年2月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年5月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年9月2日条例第23号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年6月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和45年7月1日より施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例別表(1)の規定は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第14号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例別表(2)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月21日条例第34号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第24号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町長、助役、収入役、固定資産評価員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第8条にただし書を加える規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表(2)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美浜町教育委員会教育長の給与並びに勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 美浜町教育委員会教育長の給与並びに勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年美浜町条例第33号)は、廃止する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給については、改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

給料月額

町長

805,000円

副町長

630,000円

教育長

582,000円

別表第2(第5条関係)

(1) 内国旅行の場合

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

15,000円

2,600円

備考 別表実費中鉄道賃及び船賃にあっては、特別車両料金及び特別船室料金を含むものとする。

(2) 外国旅行の場合

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

実費

実費

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

備考

1 別表実費中等級のあるものは上級とする。

2 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号)の例による。

美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年11月25日 条例第32号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
昭和30年11月25日 条例第32号
昭和36年2月20日 条例第32号
昭和38年3月25日 条例第32号
昭和40年2月5日 条例第3号
昭和41年5月12日 条例第8号
昭和42年2月22日 条例第7号
昭和43年3月26日 条例第18号
昭和43年9月2日 条例第23号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年6月30日 条例第18号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和47年3月17日 条例第12号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和49年3月26日 条例第14号
昭和49年12月23日 条例第34号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年12月21日 条例第34号
昭和52年12月20日 条例第27号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和54年1月30日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第24号
昭和55年1月18日 条例第1号
昭和56年1月23日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和62年6月26日 条例第13号
昭和63年3月29日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年12月25日 条例第14号
平成3年3月26日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第3号
平成7年3月27日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月29日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第39号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年11月25日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年4月22日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第21号
令和7年1月23日 条例第2号