○美浜町長等の給与の特例に関する条例
平成21年3月26日
条例第2号
(町長及び副町長の給料月額の特例)
第1条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料月額については、美浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和30年美浜町条例第32号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から町長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)、副町長にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第2条 特例期間における教育長の給料月額については、美浜町教育委員会教育長の給与並びに勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年美浜町条例第33号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。