○美浜町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保を鑑み、美浜町議会議員(以下「議員」という。)が、長期にわたって議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)ができなくなった場合並びに議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年美浜町条例第17号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 美浜町議会定例会及び臨時会の本会議、美浜町議会委員会条例(昭和61年美浜町条例第37号)第1条第3条の3及び第4条の規定により設置された委員会並びに美浜町議会会議規則(平成2年美浜町議会規則第2号)第126条の規定により設けられた協議会をいう。

(3) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により90日を超えて議会活動等ができなくなった場合をいう。

(届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときには、その旨を長期欠席届出書(様式第1)により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族等議長が認める者が届け出ることができるものとする。

2 議員は、前項の届出後に議会活動等ができることとなったときには、その旨を復帰届出書(様式第2)により議長に届け出なければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届出のあった日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書の届出のあった日のいずれか早い日の前日までの期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の80

180日を超え365日以下であるとき。

100分の60

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、長期欠席の期間に相当する期間、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。この場合において、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までを通じて同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割により計算する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給の減額月があるときの期末手当の額は、その職に応じて支給されるべき期末手当に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が高い方の減額割合を適用し、日割による計算はしない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 出産

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める場合

(議員報酬の一時差止処分)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたとき並びに懲罰による出席停止期間中は、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。

2 前項の議員報酬の一時差止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため一時差止ができないときは、翌月の議員報酬から当該一時差止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該一時差止はなかったものとみなす。

(期末手当の一時差止処分)

第8条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、前条第1項の適用を受けている場合又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 前条又は前項の一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第9条 前2条の規定により一時差止されていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該一時差止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第10条 第7条第1項の規定により議員報酬を一時差止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、一時差止されていた議員報酬は、支給しない。

(期末手当の不支給)

第11条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の規定にかかわらず、当該期末手当は、支給しない。

(日割計算)

第12条 第4条第3項及び第7条第1項の日割とは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の日数で除した額とする。

(減額、一時差止及び不支給の効力)

第13条 この条例の規定により議員報酬等を減額、一時差止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、一時差止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。この場合において、その決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)