○美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年10月4日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については別表のとおりとし、外国旅行の旅費については、町長に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1か月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期が満限に達した者等に当たっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)第20条第2項中「6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日より適用する。

2 美浜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浜町条例第36号)は廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和43年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表中旅費に関する部分の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表中旅費に関する部分の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月21日条例第36号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第28号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表中旅費に関する部分の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第25号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年1月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第3号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給について改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

360,000円

実費

実費

実費

15,000

2,600

副議長

276,000円

常任委員長

255,000円

議会運営委員長

255,000円

議員

245,000円

備考 別表実費中鉄道賃及び船賃にあっては、特別車両料金及び特別船室料金を含むものとする。

美浜町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年10月4日 条例第17号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年10月4日 条例第17号
昭和43年3月26日 条例第17号
昭和44年3月29日 条例第9号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年6月30日 条例第19号
昭和46年3月18日 条例第5号
昭和47年3月17日 条例第13号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年3月26日 条例第12号
昭和51年3月26日 条例第6号
昭和51年12月21日 条例第36号
昭和52年12月20日 条例第28号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和54年1月30日 条例第2号
昭和54年6月29日 条例第25号
昭和55年1月18日 条例第2号
昭和56年1月23日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和62年6月26日 条例第11号
昭和63年3月29日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第13号
平成3年3月26日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第19号
平成17年3月29日 条例第3号
平成20年9月29日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月25日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年4月22日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第22号
令和7年1月23日 条例第3号